相続財産の
調査方法
この記事でわかること
- 相続が発生した後に、まず調査すべき「相続財産」と「相続人」の全体像
- 預貯金・不動産・株式・FX・国債・借金などの調査方法
- 財産調査を怠った場合の相続税・加算税・延滞税リスク
- 戸籍を取得して法定相続人を確認する手順
1相続発生後にまず行う2つの調査
遺産・相続財産の調査
どのような財産があるかを確認します
預貯金、不動産、有価証券、生命保険、借金などを調査します。
- 財産の有無を確認する
- 相続開始日の残高を確認する
- プラス財産とマイナス財産を整理する
- 相続税申告が必要かを判断する
相続人の調査
誰が相続人になるかを確認します
戸籍を取得して、法定相続人を正確に特定します。
- 死亡の記載がある戸籍を取得する
- 出生までさかのぼって戸籍を集める
- 相続人の範囲を確定する
- 金融機関・法務局へ相続人を証明する
財産の「評価」は税理士等に依頼することが多いですが、まずは相続人側で「どこに、どのような財産があるか」を把握することが重要です。
2調査項目を選ぶ
3預貯金を調査する方法
1
金融機関を特定する
通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物、メールなどを確認し、利用していた銀行・信用金庫・証券会社を探します。
2
残高証明書を依頼する
金融機関が判明したら、相続開始日、つまり亡くなった日の残高証明書を窓口または郵送で請求します。
3
すべての残高を確認する
普通預金、定期預金、投資信託、外貨預金など、金融機関内のすべての残高や利用状況を確認します。
預貯金は相続税申告の中心資料になります。通帳だけでなく、残高証明書や過去の入出金履歴も重要です。
4不動産を調査する方法
登記識別情報・権利書を探す
家の中に「登記識別情報通知」や「登記済権利証」がないかを確認します。
固定資産税通知書を確認する
市区町村から送られる固定資産税の課税通知書・課税明細書を確認します。
名寄帳を取得する
書類が見つからない場合は、市区町村役場で名寄帳を取得し、所有不動産を確認します。
市区町村ごとの確認
名寄帳に記載されるのは、その市区町村内の不動産に限られます。複数の市区町村に不動産がある場合、それぞれの役所で確認が必要です。
非課税不動産
私道など、固定資産税が非課税の不動産は、課税通知書や名寄帳だけでは発見しにくい場合があります。
5株式・FX・国債を調査する方法
郵便物を確認する
証券会社、FX会社、銀行、保険会社などからの取引報告書や残高通知を探します。
メール・ネット口座を確認する
ネット証券やFX会社は、紙の書類が少ないため、メールやログイン情報の確認も重要です。
残高証明書を請求する
口座のある会社が判明したら、相続開始日時点の残高証明書を発行してもらいます。
ネット証券・FX・暗号資産などは家族が気づきにくい財産です。メール、スマホ、郵便物、確定申告書控えなどを丁寧に確認しましょう。
6借金などのマイナス財産を調査する方法
自宅内の資料
金融機関からの督促状、返済予定表、ローン契約書、消費者金融のカード、弁護士・司法書士の委任状などを探します。
信用情報機関
CIC、JICC、JBAなどの信用情報機関に情報開示を求め、ローンやキャッシングの契約を確認する方法があります。
住宅ローン
住宅ローンも相続の対象です。団体信用生命保険の有無も含めて確認します。
明らかにマイナス財産が多い場合は、相続放棄を検討する必要があります。プラス財産とマイナス財産が不明な場合は、限定承認という選択肢もあります。
7財産調査を怠った場合のリスク
相続税額を正しく計算できない
財産の把握が不十分だと、相続税の申告義務や税額を正確に判断できません。
加算税・延滞税の可能性
申告漏れや無申告があると、過少申告加算税・無申告加算税・延滞税が発生する可能性があります。
遺産分割でもめやすい
後から財産や借金が見つかると、相続人間の話し合いがやり直しになることがあります。
相続財産の調査は、相続税申告だけでなく、遺産分割・相続放棄・限定承認の判断にも大きく関わります。
8相続人を調査する方法
1
死亡の記載がある戸籍を取得
まず、亡くなった方の死亡の事実が記載された戸籍・除籍を取得します。
2
出生までさかのぼる
相続人を確定するため、亡くなった方の出生までさかのぼって戸籍を集めます。
3
本籍地の役所へ請求
戸籍は本籍地の市区町村役場へ請求します。本籍地が不明な場合は、本籍地記載ありの住民票で確認します。
4
郵送請求も可能
郵送の場合は、申請書、本人確認書類、定額小為替、返信用封筒を同封します。
5
法定相続人を確定
集めた戸籍をもとに、配偶者・子・親・兄弟姉妹など、誰が法定相続人になるかを確定します。
戸籍の手数料
現戸籍謄本は1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本は1通750円が目安です。
死亡届後の反映
死亡届を提出してから戸籍に死亡の記載が反映されるまで、1〜2週間ほどかかることがあります。
9相続財産調査で用意したい資料
金融機関資料
通帳、キャッシュカード、残高証明書、取引履歴、金融機関からの郵便物など。
不動産資料
登記識別情報、権利証、固定資産税課税明細書、名寄帳、賃貸借契約書など。
有価証券資料
証券会社の残高証明書、取引報告書、配当通知書、国債・投資信託の資料など。
借入・負債資料
借入契約書、返済予定表、督促状、ローン残高資料、信用情報開示資料など。
相続相談
関連テーマ
相続財産 相続人 戸籍 預貯金 不動産 相続税申告
重要ポイント
- 財産と相続人を両方調査
- 相続開始日の残高が重要
- 借金も必ず確認
- 戸籍は出生までさかのぼる
相続財産の調査は、相続税申告の出発点です
預貯金、不動産、有価証券、借金、戸籍関係まで、相続税申告に必要な資料を整理して、正確な申告につなげます。
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