遺贈
相続人以外に遺産を譲る方法
遺贈とは、遺言によって、法定相続人ではない人や団体に財産を渡す方法です。 内縁の配偶者、親しい友人、支援団体などへ想いを残したい場合に活用できます。
このページでわかること
- 遺贈とは何か、相続とどう違うのか
- 包括遺贈と特定遺贈の違い
- 遺贈のメリットとデメリット
- 不動産を遺贈する場合の税務上の注意点
1遺贈とは
遺言で財産を渡す
遺贈とは、遺言によって、遺言者の財産を受遺者へ無償で譲ることです。
相続人以外にも可能
内縁の配偶者、養子縁組をしていない家族、親しい友人などにも財産を残せます。
団体・法人にも可能
NPO法人、公益団体、学校、医療・福祉団体などへ財産を遺すこともできます。
2遺贈には2種類あります
包括遺贈
財産の全部、または一定割合を遺贈する方法です。「全財産を〇〇へ」「財産の2分の1を〇〇へ」という形です。
受遺者は、相続人と近い立場で権利義務を負うことがあります。
特定遺贈
特定の財産を指定して遺贈する方法です。「〇〇所在の土地を△△へ」という形です。
特別な指示がなければ、通常、受遺者は債務を引き継ぎません。
3遺贈のメリット
本当に譲りたい相手を指定できる
法定相続人ではない親族や第三者にも、自分の意思で財産を残せます。
感謝の気持ちを形にできる
生前にお世話になった方へ、遺贈を通じて感謝を伝えることができます。
社会貢献につながる
公益団体や支援団体へ遺贈することで、自分の想いを社会に役立てられます。
4遺贈のデメリット・注意点
相続税がかかる
通常の遺贈では、受遺者に相続税がかかる場合があります。税負担が重いと、受遺者が遺贈を放棄することもあります。
遺留分トラブル
法定相続人に最低限認められる遺留分を侵害すると、遺留分侵害額請求の対象になる可能性があります。
遺言書が無効になるリスク
遺言書の形式に不備があると、せっかくの遺贈が実現できなくなる可能性があります。
5不動産の遺贈は特に注意
みなし譲渡課税
法人へ不動産を遺贈寄付する場合、不動産に含み益があると、含み益に課税されることがあります。
誰が税金を負担するか
包括遺贈か特定遺贈かによって、みなし譲渡に関する税負担者が変わり、トラブルになる可能性があります。
不動産や有価証券など、含み益のある財産を遺贈する場合は、遺言作成前に税務面を必ず確認してください。
遺贈相談
関連テーマ
遺贈 遺言 相続税 遺留分 みなし譲渡
重要ポイント
- 遺言書の作成が必要
- 遺留分に注意
- 不動産遺贈は税務確認が重要
遺贈は、想いを未来につなぐ大切な方法です
誰に、何を、どのように遺すか。税金・遺留分・手続きまで確認して、確実に実現できる形を整えましょう。
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