
- ① まずは面談予約
- ② 初回面談・ヒアリング(相続人・相続財産の状況等を伺います)
- ③ 見積もり提示・契約締結
- ④ 必要書類の収集(戸籍、通帳、不動産資料など)
- ⑤ 財産目録の作成(税理士が作成。相続人が確認)
- ⑥ 遺産分割協議書の作成(分割内容を相続人で決定)
- ⑦ 相続税申告書の作成(税理士が作成)
- ⑧ 税務署への申告(期限:相続開始から10か月以内)
- ⑨相続税の納付(現金納付 or 延納・物納の相談も可)
- ⑩手続き完了
相続税申告書作成を弊所にご依頼いただく手順をフローチャートにより解説いたします。
① まずは面談予約
弊所にご連絡いただき、初回面談(対面、または、オンライン)の予約をします。
下の「相続のご相談」専用フォームにて、ご連絡願います。
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② 初回面談・ヒアリング(相続人・相続財産の状況等を伺います)
<対面面談手順>
弊所が指定した場所にご足労頂き、相続人の関係や財産の概要などをお尋ねします。
※相続発生後の相続税申告書作成料金お見積りのための面談を原則無料とさせて頂いております関係上、面談場所は弊所指定場所に限定させて頂きます。
<オンライン面談手順>
Google Meet(グーグルミート)によるオンライン面談も可能です。
ご自宅やオフィスから、ご足労頂くことなく、リラックスしてお打ち合わせ可能ですので、ご利用ください。
以下オンライン面談の流れについてご説明します。
1、オンライン面談のお申し込み
ご相談フォームの「ご希望の面談方法」欄の「オンライン面談希望」にチェック願います。
2、オンライン面談日程調整
弊所より面談候補日と、当日の接続先(URL)をメールにてお送りいたします。
3、オンライン面談当日
お約束の時間に、お送りしたURLをクリックしてください。
ビデオ通話が開始されます(アプリのインストールやアカウント作成は不要です)。↓
③ 見積もり提示・契約締結
面談で伺った内容をもとに作成したお見積もりをメールにより送付いたします。
お見積りにご納得いただければ、正式なご契約となります。
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④ 必要書類の収集(戸籍、通帳、不動産資料など)
戸籍謄本、預金通帳、不動産資料などを相続人の代表者様にご準備いただきます。
必要書類のリストは弊事務所作成のものをお渡しします。
※なお、一部の必要書類については、弊所が代理受領することも可能です(別途料金)。ご希望の方はお申し付けください。
⑤ 財産目録の作成(税理士が作成。相続人が確認)
送付資料を基に、弊所が財産一覧(財産目録)を作成します。
内容は相続人代表者様にご確認いただきます。
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⑥ 遺産分割協議書の作成(分割内容を相続人で決定)
相続人様で遺産の分け方を話し合い、書面(協議書)にします。
必要に応じて弊所がサポートします。
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⑦ 相続税申告書の作成(税理士が作成)
弊所が相続税申告書を作成し、相続人様に確認していただきます。

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⑧ 税務署への申告(期限:相続開始から10か月以内)
相続開始から申告期限である10か月以内に税務署へ申告します。
相続人様の代理として、弊所が電子申告にて税務申告を行います。
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⑨相続税の納付(現金納付 or 延納・物納の相談も可)
相続人様がそれぞれの相続税を弊所送付の納付書により、ご自分で納付していただきます。
現金で納付するほか、延納・物納の相談も可能です。
⑩手続き完了
必要があれば、相続登記・名義変更・準確定申告などのサポートもご用命ください。