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金地金の反復売買は、譲渡所得ではなく事業所得・雑所得になることがあります

金価格


金地金の売却は、通常は譲渡所得として扱われます。しかし、営利目的で継続的に売買している場合は、実態に応じて事業所得または雑所得になることがあります。

国税庁も、金地金の譲渡が営利目的で継続的に行われている場合、譲渡所得以外の所得として課税される可能性を示しています。

たとえば、相場を見ながら短期間で何度も売買している、利益目的で継続的に購入・売却している、事業資金で金地金を保有している、法人や個人事業の資産として管理している場合は注意が必要です。

 

また、消費税では、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等が課税対象とされています。

個人が生活用資産として保有していた金地金を一度売る場合と、事業として反復売買する場合では、税務上の見方が変わります。

 

金地金は高額取引になりやすいため、「個人の資産整理」なのか「営利目的の取引」なのかを、売却前に整理しておくことが重要です。