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不動産を売却したら、給与や年金とは別に譲渡所得を計算します

土地や建物を売却した場合の譲渡所得は、給与所得や年金所得とは合算せず、分離課税として計算します。

国税庁も、土地・建物の譲渡所得については、他の所得と合計しない分離課税制度を採用していると説明しています。

 

計算の基本は、売却価額から取得費と譲渡費用を差し引くことです。

取得費には購入代金、購入時の仲介手数料、登記費用、改良費などが含まれます。譲渡費用には売却時の仲介手数料、測量費、印紙代、建物取壊費用などが含まれます。

 

注意すべきは、手元に残ったお金と税金計算上の利益は一致しないことです。

住宅ローンを返済した、相続人同士で分けた、修繕をした、という事情があっても、譲渡所得の計算は別です。

 

不動産売却では、契約前に税額概算を出すことが重要です。売却後に「思ったより税金が高い」と気づいても、打てる手は限られます。