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遺産分割でもめているとき、申告期限が迫ったら税理士に何を相談すべきか

相続税の申告期限は「相続発生後10カ月以内」と決まっています。
しかし現実には、

  • 相続人同士の話し合いがまとまらない
  • 誰がどの財産を相続するか決まらない
  • 感情的な対立で話が進まない

こうしたケースは珍しくありません。

 

一方で、遺産分割がまとまらなくても申告期限は待ってくれません。
しかも、相続税の申告書作成には、財産調査・評価・書類収集などで通常3カ月以上かかります。

 

この記事では、揉めている状況で「税理士に何を相談すべきか」を、一般の方にも分かりやすく整理します。

 

1、まず知っておきたい「未分割でも申告は必要」という事実

遺産分割が終わっていなくても、申告期限までに相続税申告を行う必要があります。
この場合は 「未分割申告」 という形で提出します。

未分割申告には次の特徴があります。

  • 配偶者控除・小規模宅地等の特例が使えない
  • 税額が高くなる
  • 後で分割が決まれば「更正の請求」で税金を減らせる

つまり、いったん高めに申告しておき、後で調整するという流れになります。

 

2、税理士に相談すべき内容(一覧表で整理)

 

揉めている場合に税理士へ確認すべきポイント

項目

内容

なぜ重要か

未分割申告の進め方

仮の取得割合で申告する方法

期限に間に合わせるため

財産評価の方法

不動産・預金・株式などの評価

税額が大きく変わる

必要書類の一覧

戸籍・残高証明・名寄帳など

書類集めに時間がかかる

申告書作成のスケジュール

通常3カ月以上かかる工程

期限に間に合うか判断できる

相談費用(揉めている場合は有料)

初回相談料・作業料

追加の専門対応が必要になるため

申告報酬の見積り

財産総額に応じた報酬

相続人間で費用負担を決める必要

更正の請求の流れ

後で税金を減らす手続き

未分割申告のデメリットを補う

 

3、申告書作成には「通常3カ月以上」かかる理由

相続税申告は、単なる書類作成ではありません。
専門家でも3カ月以上かかるのが一般的です。

 

時間がかかる主な理由

  • 財産の洗い出し
  • 不動産の評価(路線価・倍率・地形補正など)
  • 預金の残高証明の取得
  • 株式・投資信託の評価
  • 生命保険金の確認
  • 申告書の作成とチェック
  • 相続人への説明・合意形成

揉めている場合は、さらに時間がかかります。

 

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4、相談費用は「揉めている場合のみ有料」

弊所では、相続発生後の相談は無料としておりますが、、次のようなケースでは、相談を有料とさせて頂いております。

  • 相続人同士が揉めている
  • 誰が窓口になるか決まっていない
  • 相続人の意見が対立している
  • 調整や説明に追加の専門対応が必要

報酬の目安

  • 初回相談料:2万円より(案件による)
  • 相続税申告:別途お見積り(財産規模による)

 

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  • 未分割申告の場合:追加費用が発生することもある

 

5、揉めていても「期限は待ってくれません」。早めの相談が最善策です。

遺産分割がまとまらないと、気持ちも落ち着かず、話し合いも進みにくいものです。
しかし、相続税の申告期限だけは確実に近づいてきます。

  • 申告書作成には3カ月以上
  • 未分割でも申告は必要
  • 後で税金を減らす手続きも可能

この3点を押さえたうえで、早めに税理士へ相談することが、結果的に相続人全員の負担を減らします。

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