
- 1、まず知っておきたい「未分割でも申告は必要」という事実
- 2、税理士に相談すべき内容(一覧表で整理)
- 3、申告書作成には「通常3カ月以上」かかる理由
- 4、相談費用は「揉めている場合のみ有料」
- 5、揉めていても「期限は待ってくれません」。早めの相談が最善策です。
相続税の申告期限は「相続発生後10カ月以内」と決まっています。
しかし現実には、
- 相続人同士の話し合いがまとまらない
- 誰がどの財産を相続するか決まらない
- 感情的な対立で話が進まない
こうしたケースは珍しくありません。
一方で、遺産分割がまとまらなくても申告期限は待ってくれません。
しかも、相続税の申告書作成には、財産調査・評価・書類収集などで通常3カ月以上かかります。
この記事では、揉めている状況で「税理士に何を相談すべきか」を、一般の方にも分かりやすく整理します。
1、まず知っておきたい「未分割でも申告は必要」という事実
遺産分割が終わっていなくても、申告期限までに相続税申告を行う必要があります。
この場合は 「未分割申告」 という形で提出します。
未分割申告には次の特徴があります。
- 配偶者控除・小規模宅地等の特例が使えない
- 税額が高くなる
- 後で分割が決まれば「更正の請求」で税金を減らせる
つまり、いったん高めに申告しておき、後で調整するという流れになります。
2、税理士に相談すべき内容(一覧表で整理)
■ 揉めている場合に税理士へ確認すべきポイント
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項目 |
内容 |
なぜ重要か |
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未分割申告の進め方 |
仮の取得割合で申告する方法 |
期限に間に合わせるため |
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財産評価の方法 |
不動産・預金・株式などの評価 |
税額が大きく変わる |
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必要書類の一覧 |
戸籍・残高証明・名寄帳など |
書類集めに時間がかかる |
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申告書作成のスケジュール |
通常3カ月以上かかる工程 |
期限に間に合うか判断できる |
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相談費用(揉めている場合は有料) |
初回相談料・作業料 |
追加の専門対応が必要になるため |
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申告報酬の見積り |
財産総額に応じた報酬 |
相続人間で費用負担を決める必要 |
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更正の請求の流れ |
後で税金を減らす手続き |
未分割申告のデメリットを補う |
3、申告書作成には「通常3カ月以上」かかる理由
相続税申告は、単なる書類作成ではありません。
専門家でも3カ月以上かかるのが一般的です。
時間がかかる主な理由
- 財産の洗い出し
- 不動産の評価(路線価・倍率・地形補正など)
- 預金の残高証明の取得
- 株式・投資信託の評価
- 生命保険金の確認
- 申告書の作成とチェック
- 相続人への説明・合意形成
揉めている場合は、さらに時間がかかります。
4、相談費用は「揉めている場合のみ有料」
弊所では、相続発生後の相談は無料としておりますが、通、次のようなケースでは、相談を有料とさせて頂いております。
- 相続人同士が揉めている
- 誰が窓口になるか決まっていない
- 相続人の意見が対立している
- 調整や説明に追加の専門対応が必要
報酬の目安
- 初回相談料:2万円より(案件による)
- 相続税申告:別途お見積り(財産規模による)
- 未分割申告の場合:追加費用が発生することもある
5、揉めていても「期限は待ってくれません」。早めの相談が最善策です。
遺産分割がまとまらないと、気持ちも落ち着かず、話し合いも進みにくいものです。
しかし、相続税の申告期限だけは確実に近づいてきます。
- 申告書作成には3カ月以上
- 未分割でも申告は必要
- 後で税金を減らす手続きも可能
この3点を押さえたうえで、早めに税理士へ相談することが、結果的に相続人全員の負担を減らします。