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不動産を売却して区に寄付しつつ、一部を相続人に遺贈する場合の手続き 〜生前準備・相続人の手続き・税理士が行う実務を3つに分けて解説〜

 

「自分の不動産を死後に区へ寄付したい」
「相続人にも一部だけ渡したい」

こうした相談は近年増えています。
ただ、寄付・遺贈・不動産売却・税務申告が絡むため、手続きは複雑です。

 

この記事では、
被相続人が生前に行う手続き
②相続人が行う手続き
③税理士(遺言執行者)が行う手続き

の3つに分けて、実務ベースで分かりやすく解説します。

 

1、被相続人が生前に行う手続き

公正証書遺言の作成(必須)

今回のように
「相続人に一部を遺贈し、残りを区に寄付する」
というケースでは、遺言に次の内容を明記します。

  • 不動産は遺言執行者が売却する
  • 売却代金から
     ・相続税
     ・不動産売却に伴う所得税
     ・売却費用(仲介手数料など)
     ・遺言執行報酬
     ・税務申告報酬(相続税・所得税)
     を支払う
  • 相続人に一定額を遺贈する
  • 残額を区へ寄付する
  • 税務申告も遺言執行者(税理士)に依頼する

これを遺言に書いておくことで、相続人の負担がほぼゼロになり、死後の手続きが圧倒的にスムーズになります。

 

区(寄付先)との事前相談

自治体は不動産そのものを受け取らず、換価(売却)した現金のみ受領という運用が一般的です。

事前に確認する内容

  • 寄付の目的(福祉・子育て・文化など)
  • 寄付金の使途指定の可否
  • 寄付受領証明書の発行方法

 

マンションの資料整理

遺言執行者が売却しやすいよう、以下をまとめておくと良いです。

  • 登記簿謄本
  • 管理規約・長期修繕計画
  • 管理費・修繕積立金の状況
  • 修繕履歴
  • 鍵の保管場所

 

死後事務委任契約の締結

遺言では扱えない

  • 役所届出
  • 光熱費・携帯の解約
  • 管理組合への連絡
  • 遺品整理
    などを委任します。

遺言+死後事務委任のセットが最も安全です。

 

2、相続人が行う手続き

相続人が受け取るのは一部の金銭のみですが、税務上は「相続人」として重要な役割があります。

 

相続税の申告

相続税は寄付予定でも遺産総額で課税されるため、相続人が申告者になります。

ただし、遺言で「相続税申告は遺言執行者(税理士)に依頼する」と書いてあれば、相続人は手続き不要です。

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不動産売却による所得税申告

遺言執行者が売却しても、税務上は 相続人が売却した扱い になります。

そのため、譲渡所得税の申告は相続人の申告となります。

これも遺言で税理士に依頼する旨を明記しておけば、相続人は何もする必要がありません。

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寄付金控除(所得税)を使える

区への寄付は「特定寄付金」に該当するため、相続人は寄付金控除を使えます。

  • 所得控除
  • 税額控除(寄付金×40%)

これにより、相続人の税負担が軽くなり、結果として区に渡る金額が増えるというメリットがあります。

 

3、税理士(遺言執行者)が行う手続き

ここが実務の中心です。

 

遺言執行(不動産売却)

  • マンションの現況確認
  • 鍵の受領
  • 不動産会社への査定依頼
  • 売却活動(1〜3ヶ月)
  • 売却代金の受領

 

税金・費用の支払い

売却代金から次を支払います。

  • 相続税
  • 譲渡所得税
  • 仲介手数料
  • 登記費用
  • 遺言執行報酬
  • 相続税申告報酬
  • 所得税申告報酬
  • 死後事務費用

これらはすべて相続財産から支払うため、相続人の持ち出しはゼロ。

 

相続人に遺贈額を交付

遺言に従い、税金・費用を差し引いた後の財産から相続人に指定額を交付します。

 

残額を区へ寄付

寄付金受領証明書を取得し、相続人の所得税申告に添付します。

 

相続税申告・所得税申告

遺言で明記されていれば、税理士がすべて代行できます。

 

まとめ

寄付+一部遺贈は「遺言+税務+不動産」の総合設計が重要

今回のように「相続人に一部を遺贈し、残りを区へ寄付する」 というケースでは、

  • 相続税
  • 譲渡所得税
  • 寄付金控除
  • 遺言執行
  • 不動産売却
  • 死後事務
  • 税務申告

が複雑に絡みます。

しかし、生前に遺言と契約を正しく整えておけば、死後の手続きはすべて税理士が一括で処理でき、相続人の負担はほぼゼロになります。

 

寄付を確実に実行したい方は、不動産・相続・税務を一気通貫で扱える専門家に相談することが最も安全です。

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