OISC飯塚税務会計事務所|東京都練馬区高松・資産税専門の税理士・公認会計士

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地方公共団体・金融機関に紹介された税理士で大丈夫ですか?

 
収用・公共用地の取得/相続・遺産整理

お抱えの税理士事務所には要注意!
税理士報酬は驚くほど安いが、税金は倍取られることもある。

OISC飯塚税務会計事務所(東京都練馬区)|資産税専門

土地が道路や公共事業で買い取られたとき。あるいは、親の相続で銀行に手続きを相談したとき。「税金の申告は、こちらの税理士さんにお任せいただけます」——役所や金融機関から、そう“親切に”税理士を紹介されることがあります。報酬は驚くほど安く、公的機関や銀行のお墨付きだから安心に見える。ところが、その「お抱えの税理士」に任せた結果、本来なら払わずに済んだ税金を、気づかぬうちに倍近く納めていた——そんなケースが実際にあるのです。

「紹介」の裏に、あなたには見えないインセンティブがある

まず知っておいていただきたいのは、その税理士にとっての“本当の顧客”は誰かという点です。

役所や銀行から紹介される税理士にとって、継続的に仕事を運んでくれる相手はその役所であり、その銀行です。あなたは、その事業や相続手続きが終われば関係の切れる“一度きりのお客様”にすぎません。人は、無意識のうちに「継続してくれる相手」を大切にします。つまり——

紹介税理士のインセンティブは「あなたの税金を最小化すること」ではなく、「案件を円滑に、標準的に片づけて、紹介元との関係を保つこと」に働きやすい。ここに、依頼者との利益のズレが生まれます。

たとえば信託銀行の相続手続き(遺産整理業務)では、銀行自身は税務申告を行えないため、提携先の税理士を紹介するのが通例です。銀行が受け取る手数料の性質は、実務そのものというより「手続きの進行管理」と「専門家の紹介」に対する対価だと指摘されています。そして紹介された税理士は、銀行から安定して案件が回ってくる仕組みの中にいます。

ケース①:地方公共団体からの紹介(収用・公共用地の取得)

道路・河川・区画整理などで土地が買い取られると、施行者(国・自治体等)が税務相談の窓口や税理士を案内してくれることがあります。ここには使い方を誤ると数百万円変わる特例が集中しています。

見落とされやすい3つのポイント

  • 5,000万円特別控除 vs 代替資産の課税繰延べ(選択制・併用不可)——買い替えを予定しているなら、繰延べの方が有利なこともあります。単純に控除を当てるだけでは最適とは限りません。
  • 6か月ルール——5,000万円控除は、最初の買取りの申出があった日から6か月を経過する日までに譲渡していないと使えません。手続きの段取りを誤ると、この大きな控除を丸ごと失います。
  • 補償金の区分——特別控除の対象になるのは原則「対価補償金」です。移転補償金などを一緒くたに譲渡所得としてしまうと、余分に課税されかねません。(公共事業用地への譲渡には、別途2,000万円以下14%等の軽減税率の道もあります)

「取得費」を5%で片づけると、税額はここまで変わる

先祖代々の土地など購入資料が見当たらない場合、取得費を「売却価格の5%(概算取得費)」とする簡便法があります。手早く終わりますが、これは実額が分からないとき“だけ”の最終手段。資料の掘り起こしや合理的な推計で実額に近づけられれば、税額は大きく下がります。補償金(対価補償金)1億5,000万円・長期・5,000万円控除は両ケースとも適用、という前提で比較します。

項目
概算取得費(5%)で処理
実額の取得費を掘り起こし
補償金(対価補償金)
概算5%150,000,000円
実額150,000,000円
取得費
概算5%7,500,000円
実額50,000,000円
5,000万円特別控除
概算5%▲50,000,000円
実額▲50,000,000円
課税譲渡所得
概算5%92,500,000円
実額50,000,000円
税額(20.315%)
概算5%約 1,879万円
実額約 1,016万円

※長期譲渡所得(所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%)で試算した一例。譲渡費用は考慮していません。

その差はおよそ860万円。まさに「倍近く」です。施行者の予定に合わせて“標準処理”で流されると、この掘り起こしがされないまま申告が終わってしまうことがあります。

ケース②:金融機関からの紹介(相続・遺産整理)

信託銀行などの相続手続き(遺産整理業務)は、最低手数料が110万円程度(税込)に設定され、財産額に応じておおむね0.3〜2%が上乗せされるのが一般的です。しかも、この手数料に相続税申告の税理士報酬は含まれず別途。ここでも、紹介された提携税理士に申告を任せることになります。

決定的な利益相反:信託銀行の遺産整理手数料は、多くの場合「小規模宅地等の特例などで“減額される前”の評価額」を基準に計算されます。つまり——土地の評価を下げても、特例で相続税を安くしても、銀行の取り分は1円も減りません。「評価を粘り強く下げる」動機が、そもそも働きにくい構造なのです。

土地評価は「腕」で変わる。素直な評価のままだと相続税が高止まりする

土地の相続税評価は、路線価に面積を掛けるだけではありません。不整形地の補正、地積規模の大きな宅地の評価、私道・セットバック・無道路地などの減額要素をどこまで拾えるかで、評価額は大きく変わります。件数をこなす前提の提携税理士だと、こうした減額を掘り下げず“素直な評価”に留まりがちです。

項目
素直な評価のまま
減額要素+特例を反映
評価の考え方
素直な評価路線価×地積が中心
専門家の評価不整形地補正・地積規模の大きな宅地の評価・私道評価+小規模宅地等の特例
土地の相続税評価額
素直な評価12,000万円
専門家の評価7,000万円
相続税への影響(限界税率30%と仮定)
評価差5,000万円 → 相続税で約1,500万円の差

※金額はいずれも分かりやすくした一例です。実際の評価・税額は個々の状況により異なります。

さらに信託銀行の遺産整理は、分割案づくりや二次相続対策といった“踏み込んだ助言”までは期待しにくいとも指摘されます。窓口が一本化される安心感の裏で、本来払わずに済んだ税金が積み上がっていないか——ここは冷静に見る必要があります。

POINT

資産税は「誰が、どこまで踏み込むか」で税額が数百万円変わる世界です。

そして払い過ぎた税金は、原則として申告期限から5年以内に「更正の請求」をしなければ取り戻せません。税務署は「払い過ぎ」を教えてはくれない——気づいたときには手遅れ、ということも珍しくないのです。

紹介された税理士が「悪い」わけではない。でも、一度は“あなたの側”の専門家を

誤解のないように申し上げると、役所や銀行が紹介する税理士が不誠実だ、という話ではありません。手続きを滞りなく進めてくれる価値は確かにあります。問題は立ち位置です。紹介元の都合と標準処理を優先しやすい立場の人に、あなたの税金の最適化まで全面的に委ねてしまってよいのか——という点です。

収用・公共用地の取得も、相続・遺産整理も、動く金額は「一生に一度」の大きさです。だからこそ、申告前に一度、あなたの利益だけを見る独立した専門家のセカンドオピニオンを取る価値があります。

こんなケースは要注意——申告前のチェックリスト

  • 土地が道路・公共事業などで買い取られる(または買取りの申出を受けた)
  • 「5,000万円控除」を当てるだけで、代替資産の繰延べや取得費の実額を検討していない
  • 買取りの申出から6か月が近づいているのに段取りが決まっていない
  • 相続手続きを信託銀行・金融機関に丸ごと依頼し、税理士も先方から紹介された
  • 土地の評価が路線価×面積のままで、減額補正や小規模宅地等の特例が検討されていない
  • 提示された税額に、なんとなく納得がいかない

「もう申告してしまった」という方も、諦めるのはまだ早いかもしれません。更正の請求で払い過ぎた税金を取り戻せる可能性があります。期限がありますので、心当たりのある方はお早めにご確認ください。

収用・相続の“セカンドオピニオン”を

OISC飯塚税務会計事務所は、収用・公共用地の取得(譲渡所得)、相続税、会社の解散に特化した資産税専門の税務会計事務所です。公認会計士・税理士の資格を持つ代表が、あなたの利益だけを見て、最初から最後まで責任を持って対応いたします。

「今の申告内容で本当に大丈夫だろうか」——その一度の確認が、数百万円の差につながることがあります。初回面談は原則無料です。どうぞお気軽にご相談ください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断・申告を保証するものではありません。記載の金額・税率・特例の要件・手数料はあくまで一例であり、実際の取扱いは適用時点の税法や各金融機関の規定、お客様個々の状況により異なります。特別控除・軽減税率・課税繰延べには細かな適用要件があります。具体的なご判断にあたっては、必ず税理士等の専門家または所轄の税務署にご確認ください。本記事の利用により生じたいかなる損害についても、当事務所は責任を負いかねます。