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公拡法の協議に応じて土地を売ったとき 使える「1,500万円特別控除」

 

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公拡法の協議に応じて土地を売ったとき
使える「1,500万円特別控除」

📅 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)/譲渡所得
譲渡所得税 公拡法 特別控除 土地売却 練馬区

📋 この記事でわかること

  • 公拡法の「届出 → 協議 → 買取り」の流れと、特例の前提となる手続き
  • 公拡法の協議買取りで使える譲渡所得の1,500万円特別控除(措法34条の2)の内容
  • 収用等の5,000万円特別控除との違いと、どちらが適用されるかの判断ポイント
  • 対象となる資産・連年適用の制限・添付書類など、実務上の注意点

1公拡法とは ― 届出から協議買取りまで

公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)は、公共のために必要な土地を、地方公共団体などが計画的に取得できるようにするための制度です。一定の土地を有償で譲り渡そうとするときは、あらかじめ届出を行い、地方公共団体等が買取りを希望すれば「協議」を経て買い取られる、という流れになります。

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📝届出・申出(公拡法4条・5条)

一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合は事前に届出を行います。所有者から自ら買い取ってほしいと申し出ることもできます。

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📨買取り希望の通知

地方公共団体等がその土地の取得を希望する場合、買取りを希望する旨が土地所有者に通知されます。

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🤝協議(公拡法6条1項)

価格や条件について、土地所有者と地方公共団体等が買取りの協議を行います。この6条1項の協議に基づく買取りが、特例の前提になります。

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🏛️協議成立・売買契約

協議が成立すれば、地方公共団体・土地開発公社等が土地を買い取ります。任意の交渉に基づく買取りである点が特徴です。

2税制上の特例 ― 1,500万円特別控除

公拡法6条1項の協議に基づいて、地方公共団体・土地開発公社等に土地が買い取られた場合、その譲渡所得の金額から最高1,500万円を控除できます。「特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の特別控除」として、租税特別措置法34条の2に定められています。

控除額

最高1,500万円

根拠条文

措法34条の2
第2項第4号

対象者

個人
(譲渡所得)

たとえば譲渡益(収入金額 − 取得費 − 譲渡費用)が1,500万円以下であれば、控除によって課税される譲渡所得をゼロにできる可能性があります。譲渡益が1,500万円を超える場合でも、超えた部分にのみ課税されるため、税負担は大きく軽減されます。

35,000万円控除(収用等)との違い

公共のための土地売却というと「5,000万円特別控除(収用等)」を思い浮かべる方が多いのですが、公拡法の協議買取りで使えるのは原則として1,500万円控除です。控除額が大きく異なるため、どちらに当たるかの見極めが重要です。

収用等の特別控除

5,000万円

  • 措法33条の4(収用等)
  • 収用権を背景とした買取り
  • 事業認定を受けた収用対象事業で、買取りに応じなければ収用される場合
公拡法の協議買取り

1,500万円

  • 措法34条の2(特定住宅地造成事業等)
  • 収用権を背景としない任意の買取り
  • 公拡法6条1項の協議に基づく買取りで、収用特例に該当しない場合
💡 判断のポイント:同じ「区や市への土地売却」でも、事業認定の有無や買取りの法的性質によって控除額が3,500万円も変わります。事業認定を受けていない事業について、市町村が公拡法6条1項の協議に基づき買い取る場合は、措法34条の2第2項第4号に該当し1,500万円控除の対象となります。一方、収用権を背景とする買取りに該当すれば5,000万円控除側です。契約前に区分を確認しておくことが極めて重要です。

4対象となる資産・要件

🗺️ 対象は「土地」の買取り

公拡法6条1項の協議に基づき、地方公共団体等に買い取られる土地が対象です。

🏚️ 建物・権利の対価は対象外

土地の上にある建物・構築物や、借地権など「土地の上に存する権利」の買取り対価には、この特別控除は適用されません。

🧑‍🤝‍🧑 共有地は持分ごとに判定

共有の土地は、各共有者の持分ごとに譲渡所得を計算します。各人が要件を満たせば、それぞれが1,500万円控除を適用できます。

5実務上の注意点

⏰ 連年適用の制限

一つの事業のために2年以上にわたって買取りが行われる場合、特別控除は最初の年の買取り分のみに適用されます。売却・引渡しの年をまたぐ場合は注意が必要です。

🔀 軽減税率との選択適用

優良住宅地の造成等のための軽減税率(措法31条の2)の対象にもなり得る場合、両特例は選択適用です。控除額と税率を試算して有利な方を選びます。

📑 確定申告で必要な書類

確定申告書に特例適用の旨を記載し、譲渡所得の内訳書(計算明細書)と、特定住宅地造成事業等に関する証明書を添付します。証明書は買取りを行う地方公共団体等から交付を受けます。

📅 申告のタイミング

土地を売った(引き渡した)年の翌年に確定申告が必要です。譲渡益が控除内に収まる場合でも、特例を受けるには申告が必要となるのが原則です。

6弊所にご依頼いただく場合の流れ

1

💬ご相談・現状確認

届出・協議の書類、買取りの提示条件、土地の取得経緯などを確認します。

2

🔍控除区分の判定

1,500万円控除と5,000万円控除のどちらに該当するか、事業内容・手続きを踏まえて判定します。

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🧮譲渡所得の試算

取得費・譲渡費用を整理し、特例適用後の税額をシミュレーションします。取得費が不明な場合の対応もご提案します。

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📝申告書・内訳書の作成

譲渡所得の内訳書を作成し、証明書等の添付書類を揃えて確定申告書を作成します。

5

申告・納付

電子申告を行い、納付までをサポートします。必要に応じて翌年以降の手続きもご案内します。

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