
空き家対策はお早めに
練馬区で親の自宅を相続し、その後空き家になる場合は、売却時の3,000万円特別控除を確認すべきです。
国税庁は、相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋やその敷地等を一定期間内に売却し、要件を満たす場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例を設けています。
なお、令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合は、控除上限が2,000万円になる場合があります。
この特例を使うには、税務署への申告だけでなく、自治体が発行する確認書が必要になることがあります。
練馬区では、「被相続人居住用家屋等確認書」の受付と交付を、練馬区役所本庁舎18階の環境課空き家等対策係で行っています。
空き家特例は、売却後に慌てて検討する制度ではありません。
解体する前、賃貸に出す前、相続人で分ける前に確認することが重要です。