
小規模宅地等の特例
相続税で土地の評価を大きく下げられる代表的な制度が、小規模宅地等の特例です。特に自宅土地については、要件を満たせば、特定居住用宅地等として330㎡まで80%評価減の対象になります。
ただし、この制度は「土地が自宅なら自動的に使える」というものではありません。
誰が取得するのか、相続開始時に誰が住んでいたのか、申告期限まで保有するのか、配偶者がいるのか、同居親族か、いわゆる家なき子要件に該当するのかなど、細かい確認が必要です。
また、貸付事業用宅地等の場合は200㎡まで50%評価減など、居住用とは限度面積も減額割合も異なります。
実務上は、相続発生後に慌てて判断するのではなく、親が老人ホームに入居した時点、二世帯住宅にした時点、賃貸に出した時点で確認しておくべきです。
小規模宅地等の特例は、相続税を大きく左右する制度ですが、要件を外すと効果はゼロになります。