
金地金の税務で最も大きな問題になりやすいのが、「いつ、いくらで買ったか分からない」というケースです。
譲渡所得は、売却価額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。つまり、取得費が分からないと、利益が大きく計算されやすくなります。
土地建物の譲渡では、取得費が分からない場合、売却金額の5%を取得費とする取扱いがあります。
金地金についても、購入資料の有無は税額に直結します。特に古い金地金、相続で取得した金地金、家族から譲り受けた金地金では、購入時資料が残っていないことが少なくありません。
売却前にやるべきことは、購入時の領収書、販売会社の計算書、通帳の出金記録、当時の相場資料、相続時の財産目録を探すことです。
金地金の税務では、売却金額よりも「取得費をどこまで説明できるか」が重要です。
売却後ではなく、売却前に資料を確認することをおすすめします。