知っているとお得な
相続税の特例
相続税には、基礎控除、非課税財産、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減など、 知っているかどうかで負担が大きく変わる制度があります。
このページでわかること
- 相続税の基礎控除の計算方法
- 死亡保険金・死亡退職金などの非課税枠
- 小規模宅地等の特例など、評価を下げられる制度
- 配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除など
1まず押さえたい基礎控除
基礎控除
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
遺産総額がこの金額以下であれば、原則として相続税の申告は不要です。
遺産総額がこの金額以下であれば、原則として相続税の申告は不要です。
ただし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使って税額がゼロになる場合には、申告が必要です。
2相続税の対象外となる財産
死亡保険金
法定相続人の数 × 500万円まで、相続税の対象外となる非課税枠があります。
死亡退職金
死亡退職金にも、一定の非課税枠が設けられています。
墓地・仏壇など
墓地、墓石、仏壇などは、国民感情を踏まえて非課税財産とされています。
公益団体等への寄付
申告期限までに国や地方公共団体、公益法人等へ寄付した財産は、対象外となる場合があります。
3評価額を下げられる主な特例
小規模宅地等の特例
自宅、事業用地、貸付用地などについて、一定要件を満たすと最大80%評価減できる重要な特例です。
中小企業株式の納税猶予
後継者が会社を引き継ぐ場合など、一定要件を満たすと株式にかかる相続税の猶予を受けられる制度があります。
農地の納税猶予
農業後継者が農地を引き継ぐ場合、一定の要件のもとで納税猶予が認められることがあります。
これらの特例は減額効果が大きい反面、要件が厳しく複雑です。自己判断ではなく、専門家への確認をおすすめします。
4相続税額から差し引けるもの
配偶者の税額軽減
配偶者は原則として、1億6,000万円または法定相続分までは相続税がかかりません。申告期限までの遺産分割と申告が必要です。
未成年者控除
相続人が18歳未満の場合、18歳になるまでの年数 × 10万円を控除できます。
障害者控除
障害者である相続人について、85歳までの年数に応じた控除を受けられます。
相次相続控除
10年以内に相続が続いた場合、前回相続で支払った相続税の一部を控除できることがあります。
5注意したい増額・納付特例
2割加算
相続人でない方へ遺贈する場合など、相続税が2割増しになることがあります。
延納
現金一括納付が難しい場合、一定要件のもとで分割払いを選択できる場合があります。
物納
現金納付が困難な場合に不動産等で納付する制度ですが、承認はかなり厳しいです。
相続税相談
関連テーマ
基礎控除 小規模宅地 配偶者控除 2割加算 延納
重要ポイント
- 特例には要件があります
- 申告しないと使えない制度があります
- 適用誤りに注意が必要です
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