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公正証書遺言でも争われる!遺言能力を守る“最強の証拠セット”とは

 

 

公正証書遺言を作成する際の遺言能力の証明方法は、医師の診断書・認知機能検査・当日の会話記録(動画)・公証人や証人の観察記録など、複数の客観資料を組み合わせて残すことが最も有効です。
(遺言能力は「作成時点」に判断されるため、その瞬間の状態を示す証拠が重要です。) 

公正証書遺言における「遺言能力」とは

  • 遺言内容を理解し、その結果を判断できる能力(意思能力)を指します。
  • 民法963条により、遺言をした時点で能力があることが必要です。  
  • 認知症であっても、作成時に判断能力が保たれていれば有効です。 

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遺言能力が争われやすい理由

  • 遺言者が高齢であることが多く、認知症・精神疾患・薬の影響などが問題になりやすい。
  • 裁判では、遺言時点の能力を「総合的に」推認するため、後から争いが起きやすい。
  • 公正証書遺言でも無効とされた例がある。

公正証書遺言で遺言能力を証明する具体的な方法(実務で最も有効)

① 医師の診断書を取得する(最重要)

  • 遺言作成日またはその前後に、主治医の診断書を作成してもらう。
  • 内容例:認知症の有無、症状の程度、判断能力の評価など。
  • 裁判では医療記録・診断書が最も重視される。

② 認知機能検査(HDS-R / MMSE)を受ける

  • 長谷川式認知症スケール(HDS-R)
    • 20点以下で認知症疑い、4点程度で高度認知症とされる。
  • MMSEも有効。
  • 点数が高ければ、遺言能力の証明として強力。

③ 遺言作成当日の様子を動画で記録する

  • 公証役場への同行者がスマホで撮影してもよい(公証人の許可が必要)。
  • 会話の受け答え、意思表示の明確さを残す。
  • 裁判で非常に強い証拠になる。

④ 公証人・証人の観察記録

  • 公証人は作成時に遺言者の意思を確認する。
  • 裁判では、公証人・証人の証言が重視される。

⑤ 遺言内容をシンプルにする

  • 内容が複雑だと「理解できていなかったのでは」と争われやすい。 
  • 高齢者の場合は特に、簡潔で自然な内容が望ましい。

⑥ 遺言者の普段の言動を記録しておく

  • 日記、メモ、家族とのLINE、施設職員の記録など。
  • 遺言と同じ内容のメモがあると能力が認められやすい。  

実務での「最強セット」

証明力の強い順に整理します。

証拠 証明力 補足
医師の診断書 ★★★★★ 最重要。遺言当日前後のものが理想。
認知機能検査(HDS-R / MMSE) ★★★★★ 点数が高いほど有利。
当日の動画記録 ★★★★☆ 会話の様子が残るため裁判で強い。
公証人・証人の証言 ★★★★☆ 公正証書遺言の強み。
日常の記録(メモ・LINE等) ★★★☆☆ 遺言内容の一貫性を示す。

まとめ

公正証書遺言であっても、遺言能力が争われることは珍しくありません。
最も重要なのは「遺言作成時点の能力を客観資料で残すこと」です。

特に、

  • 医師の診断書
  • 認知機能検査
  • 当日の動画
    の3点セットは、後の紛争予防に極めて有効です。

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