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公園整備予定地や都市計画公園区域にかかる土地を売却する場合の税法上の“特典(優遇措置)

 

公園整備予定地や都市計画公園区域にかかる土地を売却する場合、税法上いくつかの“特典(優遇措置)”があります。


ただし、適用できるかどうかは「誰に売るか」「どのような区域か」で大きく変わります。

地主向けに、実務で本当に使えるものだけを整理します。

 

売却時に使える主な税法上の特典

 

公共事業のための収用・買取の場合→ 5,000万円の特別控除(収用特例)

都市計画公園の整備に伴い、

  • 行政(区・都)が買収する
  • 公共事業として土地を譲渡する
    場合には、譲渡所得から最大5,000万円を控除できます。
ポイント
  • 任意売却でも「収用と同等」と認められれば適用可能
  • 公園整備は“公共事業”に該当するため対象になりやすい
  • 代替地取得でさらに課税繰延べも可能(買換え特例)

行政が買う可能性がある土地なら、最も強力な節税策です。

 

都市計画公園区域にかかる土地の売却固定資産税の軽減・評価減の影響で、結果的に税負担が軽くなるケース

これは直接の“売却特典”ではありませんが、都市計画公園区域にかかる土地は、

  • 利用制限
  • 将来の買収見込み
    があるため、相続税評価が下がる傾向があります。

その結果、

  • 相続後に売却する場合 → 取得費が相対的に高くなる
  • 生前に売却する場合 → 評価減を踏まえた戦略が立てやすい

というメリットがあります。

 

長期保有の土地なら長期譲渡所得の軽減税率(20.315%)

5年以上保有していれば、通常の不動産売却と同様に
長期譲渡所得の税率が適用されます。

これは一般的な制度ですが、公園整備区域の土地は「長年保有している地主」が多いため、実務上はほぼ確実に使える優遇です。

 

【特に重要】公園整備=行政による買取の可能性が高い

稲荷山公園のような都市計画公園は、整備が進むにつれて行政が買収を進めるケースが多く、収用特例(5,000万円控除)が使える可能性が高い、というのが最大のポイントです。

 

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この特例は、

  • 通常の売却
  • 相続後の売却
    どちらでも使えるため、地主にとって非常に有利です。

 

税理士としての結論

売却を検討している地主様にとって、「誰に売るか」が節税の分岐点になります。

  • 行政に売る5,000万円控除+買換え特例で圧倒的に有利
  • 民間に売る→ 一般的な譲渡所得課税(ただし長期保有なら税率は低い)
  • 相続後に売る→ 評価減が効いて取得費が相対的に高くなるため有利になることも

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地主様がすべきこと

1、所有している土地が都市計画公園区域にかかっているか確認

2、行政買取の可能性があるか調査

3、収用特例が使えるか税理士に判定してもらう

 

特に、「収用特例が使えるのに使っていない」というケースは実務で非常に多く、地主様にとっては数千万円単位の損失になり得ます。

 

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