OISC飯塚税務会計事務所(東京都練馬区高松の資産税専門の税理士・公認会計士)ご連絡はホームページよりお願い致します。

「相続、土地建物の譲渡、不動産確定申告、事業承継、会社の解散・清算」のことなら、弊事務所にお任せください。 ​■相続・贈与(相続税・贈与税)や ■土地建物売却の税金・不動産確定申告(所得税) ■事業承継・会社の解散(事業承継・解散・清算) でお悩みの皆様、初回面談(オンライン可能)は原則無料ですので、 どうぞお気軽にご連絡ください。ホームページ:https://www.oisc-tax.com/

東京都練馬区稲荷山公園整備が進む今、地主様が押さえておくべき3つの視点

 

 

練馬区が進めている「稲荷山公園(整備イメージ)」の公開により、周辺の土地をお持ちの地主様から、
「うちの土地に影響はあるのか」
「相続対策として何を考えておくべきか」
というご相談が増えています。

www.city.nerima.tokyo.jp

公園整備は地域にとって大きなメリットがある一方、地主様にとっては資産の性質が変わる可能性がある”重大事です。


今回は、税理士の立場から、地主様が押さえておくべきポイントを3つに整理してお伝えします。

 

公園整備は「地価の変動」を引き起こす

公園整備は、一般的に以下のような影響をもたらします。

  • 周辺環境の改善 → 地価上昇要因
    緑地の拡大、景観の向上、散策路の整備などは、居住環境としての魅力を高めます。
  • 利用規制の強化 → 地価下落要因
    一方で、都市計画公園区域にかかると、建築制限や買収の可能性が生じ、利用の自由度が下がります。

つまり、
「公園ができる=必ず地価が上がる」ではない
という点が重要です。

 

特に稲荷山公園は、練馬区が長期的に「武蔵野の面影」を再生するプロジェクトの一環として位置づけており、
自然環境保全の色が濃い計画です。

 

自然保全型の公園整備は、土地利用の自由度が下がる傾向があるため、相続税評価に影響しやすい
という特徴があります。

 

都市計画公園にかかると「相続税評価額」が変わる

都市計画公園区域に指定されると、相続税評価額は以下のように変化します。

  • 都市計画道路・公園予定地 → 評価減の対象
  • ただし、区域の確定状況や買収見込みにより評価方法が異なる

特に注意すべきは、
「区域にかかっているのに、評価減が適用されていないケースが実務上よくある」
という点です。

 

理由は簡単で、
税理士が都市計画図を確認していない
または
地主様自身が区域にかかっていることを知らない
からです。

 

稲荷山公園周辺は、昭和期からの都市計画決定が複数回変更されており、
「昔はかかっていなかったが、今は一部がかかっている」
という土地が珍しくありません。

 

 相続税評価を適正化するためには、最新の都市計画図の確認が必須です。

 

公園整備は「将来の相続・売却戦略」に直結する

公園整備が進むと、地主の選択肢は大きく変わります。

  • 選択肢1:保有し続ける

  • 公園隣接地としての価値向上
  • 長期的な賃貸需要の安定
  • 景観価値の上昇
  • 選択肢2:早期売却

  • 区画整理や買収の前に売却することで価格が安定
  • 公園整備前の自由度が高い時期に売却できる
  • 選択肢3:相続対策として組み替える

  • 生前贈与
  • 不動産の組み換え
  • 小規模宅地等の特例の適用可否の検討
  • 貸家建付地評価の活用

特に、
「公園整備が進む前の数年間」は、地主様にとって最も戦略的な時期
です。

 

税理士の私見

稲荷山公園の整備は、地域にとって大きな価値を生む一方、地主様にとっては、資産の評価・利用・相続”のすべてに影響する重大事 です。

 

そして、こうした行政プロジェクトは、動き出してからでは対策が間に合わない というのが実務の現実です。

 

 地主様へのアドバイス

  1. 最新の都市計画図で自分の土地が区域にかかっているか確認する
  2. 相続税評価が適正か、専門家にチェックしてもらう
  3. 公園整備の進捗に合わせて、相続・売却・保有の戦略を見直す

特に、
「区域にかかっているのに評価減が適用されていない」
というケースは、実務上かなり多く、地主様にとっては“見落としによる損失”になりかねません。

 

弊事務所では、
「お客様の土地が都市計画公園にかかっているか」
「相続税評価が適正か」
を個別にチェックすることも可能です。

www.oisc-tax.com