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 遺留分がない相続人にも「遺留分の1/2程度」を分けるべき理由 ~相続後の家族関係が驚くほど良好になる遺言の工夫~

 

こんにちは。

資産税(相続・贈与等)専門の税理士・公認会計士として、これまで数多くの遺言作成や相続トラブル案件に関わってきました。

 

今回は、とてもシンプルですが驚くほど効果の高い遺言の工夫をご紹介します。

 

それは、「遺留分がない相続人にも、遺留分相当額の1/2程度を目安に遺産を分ける」という方法です。

 

この方法を使うだけで、相続後の家族関係が劇的に良好になるケースが非常に多いのです。

 

遺留分とは?

 

まず簡単に整理しておきます。

 

日本の民法では、次の人に遺留分が認められています。

 

 配偶者

 子(直系卑属)

 父母(直系尊属)

 

これらの人には、

 

 法定相続分の 1/2

 直系尊属のみ 1/3

 

が最低限保障されています。

 

これが遺留分です。

 

一方で、次の人には遺留分がありません。

 

 兄弟姉妹

 兄弟姉妹の子(代襲相続人)

 

つまり、たとえば遺言で「全財産を長男に相続させる」

と書いた場合、兄弟姉妹が1円も受け取れなくても完全に合法です。

 

 

 

 「0円」にすると何が起きるのか

 

多くの方はここでこう考えます。

「法律上問題ないなら、兄弟には渡さなくてもいい」

 

しかし、これは非常に危険な選択です。

 

実際に私が担当した相続案件でよく見られるパターンがあります。

 

 よくあるケース

 

 父が死亡

 「全財産を長男へ」という遺言があった

 次男・三男には1円もなし

 

その結果どうなるか。

 

 長男一家と次男・三男一家が完全に断絶

 冠婚葬祭の連絡もなくなる

 孫同士の交流も消滅

 長男自身も罪悪感を抱え続ける

 

問題はお金ではありません。

 

「自分は家族から見捨てられた」

 

という感情が残るのです。

 

人間は、法律よりも公平感に強く反応します。

 

 

 なぜ「遺留分の1/2程度」が良いのか

 

私が強くおすすめしている考え方は次の通りです。

 

遺留分がない相続人にも、

仮に遺留分があった場合の「半分程度」を目安に分ける。

 

分配の具体例

 

相続財産:1億円

相続人:長男・次男・三男

 

この場合、

 

 長男 8,000万円

 次男 1,000万円

 三男 1,000万円

 

といった配分です。

 

この程度の配慮だけで、結果が大きく変わります。

 



 理由① 公平感が満たされる

 

「自分のことも家族として考えてくれていた」

 

この感覚が生まれます。

 

0円と1,000万円では心理的な意味がまったく違います。

 

 

 理由② 感謝が生まれる

 

多くのケースで、

 

「兄が配慮してくれた」と受け取られます。

 

逆に0円だと「兄に全部取られた」

 

という被害者意識だけが残ります。

 

 

 理由③ 相続後の家族関係が維持される

 

この方法で遺言を作成した家族では、相続後も

 

 兄弟関係が良好

 法事やお盆の集まりが継続

 孫同士の交流も自然に続く

 

というケースが非常に多いです。

 

 

 理由④ 争いの芽を事前に摘める

 

遺留分がなくても、実務では次のような争いが起きることがあります。

 

 遺言無効確認訴訟

 特別受益の主張

 寄与分争い

 

少額でも分けておくことで、こうしたトラブルをほぼ防げます。

 

 

 遺言のシンプルな文例

 

第○条

長男〇〇に全財産を相続させる。

 

ただし、

次男〇〇に対し金1,000万円を遺贈する。

三男〇〇に対し金1,000万円を遺贈する。

 

(付言事項)

 

 長男にはこれまで家業を支えてくれた感謝の気持ちから多くの財産を残します。

 しかし兄弟も大切な家族です。

 家族としての配慮として一定の財産を残しました。

どうか互いに理解し、これからも仲良く暮らしてほしいと願っています。

 

この付言事項の一文があるだけで、心理的効果は大きく変わります。

 

 最後に

 

相続は「お金」の問題であると同時に、親の愛情の最終確認でもあります。

 

遺留分がないからといって0円にしてしまうのは、法律的には正しくても家族としては失敗になることがあります。

 

「遺留分の1/2程度」を目安に、少しだけ配慮する。

 

この小さな工夫が、相続後の10年20年の家族関係を大きく左右します。

 

もし、「自分の家族構成だと、具体的にいくらくらいが適切なのか」を知りたい場合は、個別相談で相続シミュレーションを行うことも可能です。

 

ws.formzu.net

家族の絆はお金では買えません。

しかし、お金の分け方で守れる絆は確かにあります。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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