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金を売ったら税金がかかる?シニアにもやさしい「金地金の譲渡所得」入門

こんにちは。

最近、金の価格が高くなってきて「昔買った金をそろそろ売ろうかな…」と思っている方も多いのではないでしょうか?

でも、ちょっと待ってください。金を売ると「所得税」がかかる場合があるんです。

今回は、金地金(きんじがね)を売ったときにかかる税金について、できるだけわかりやすくご説明します。

 

そもそも「金地金」って何?

金地金とは、いわゆる「金の延べ棒」や「インゴット」のことです。

純度が高く、投資や資産保全の目的で持っている方も多いですね。

 

 金を売ったときの税金の種類

基本的には「譲渡所得(じょうとしょとく)」として所得税の対象になります。

つまり、金を売って得た利益は、他の収入(年金や給与など)と合算して税金が計算されます。

 

例外もあります!

以下のような場合は、譲渡所得ではなく「事業所得」や「雑所得」として扱われることがあります。

  • 金を頻繁に売買している(商売のようにしている)
  • 利益を得ることを目的に継続的に売っている

また、「金投資口座」や「金貯蓄口座」などの金融商品からの利益は、現物の金とは違い、金融取引とみなされます。

この場合は、税率が一律20.315%で、源泉徴収(あらかじめ税金が引かれる)されて終わりです。

確定申告は不要です。

 

金を売ったときの利益の計算方法

金を売って得た利益(譲渡益)は、以下のように計算します

所有期間が「5年以内」の場合(短期譲渡所得)

譲渡価額 -(取得費 + 譲渡費用)= 譲渡益

譲渡益 + 他の譲渡益 - 特別控除50万円 = 課税される所得

 

所有期間が「5年超」の場合(長期譲渡所得)

譲渡価額 -(取得費 + 譲渡費用)= 譲渡益

譲渡益 + 他の譲渡益 - 特別控除50万円 = 所得金額

所得金額 × 1/2 = 課税される所得

 

特別控除は最大50万円まで。短期と長期の両方の譲渡益がある場合は、短期から先に控除します。

 

注意点

  • 金投資口座などの利益は、確定申告不要。扶養判定にも使いません。

 

根拠となる法律(参考まで)

  • 所得税法 第22条、第33条
  • 租税特別措置法 第41条の10
  • 復興財源確保法 第28条
  • 通達:措通3-1、41の10・41の12共-1

 



実際にいくら税金がかかる?金地金の売却シミュレーション

例①:短期譲渡(所有期間5年以内)

ケース:3年前に買った金を売却した場合

  • 購入価格(取得費):300万円
  • 売却価格(譲渡価額):400万円
  • 譲渡にかかった手数料(譲渡費用):10万円

計算式:

譲渡益 = 400万円 -(300万円 + 10万円)= 90万円

課税対象 = 90万円 - 特別控除50万円 = 40万円

 

この40万円が「課税される譲渡所得」として、他の所得(年金など)と合算されて税率が決まります。

 

例②:長期譲渡(所有期間5年超)

ケース:10年前に買った金を売却した場合

  • 購入価格:200万円
  • 売却価格:500万円
  • 手数料:10万円

計算式:

譲渡益 = 500万円 -(200万円 + 10万円)= 290万円

課税対象 = (290万円 - 特別控除50万円)× 1/2 = 120万円

この120万円が課税対象になります。長期譲渡の場合は、税金が半分になるのがポイントです。

 

 確定申告の流れ(ざっくり5ステップ)

① 売却した年の翌年2月〜3月に申告

金を売った年の翌年、確定申告期間(通常2月16日〜3月15日)に申告します。

② 必要書類を準備

  • 金の購入時と売却時の明細(領収書など)
  • 譲渡費用の領収書
  • 他の所得(年金、給与など)の源泉徴収票
  • マイナンバーカードまたは通知カード

③ 所得税の申告書を作成

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や税務署で作成できます。

譲渡所得の欄に金地金の売却益を記入します。

④ 税務署へ提出(またはオンライン)

紙で提出する場合は税務署へ持参または郵送。

マイナンバーカードがあれば「e-Tax」でオンライン申告も可能です。

⑤ 納税

申告後、税額が確定したら、銀行やコンビニ、ネットバンキングなどで納税します。

 

ちょっとしたアドバイス

  • 金を売る前に「いつ買ったか」「いくらで買ったか」を確認しておくと安心です。
  • 領収書や明細はなくさないように、ファイルにまとめておきましょう。
  • わからないことがあれば、税務署の無料相談窓口を活用するのもおすすめです