
家なき子の特例とは
同居していなかった親族が被相続人の自宅を相続した場合でも、「小規模宅地等の特例」により土地評価額を80%減額できる制度です。
適用要件(平成30年改正後)
配偶者・同居親族がいないこと
→ 被相続人に配偶者や同居していた親族がいない
持ち家に住んでいないこと
→ 相続人およびその配偶者が、相続開始前3年以内に自己や配偶者名義の持ち家に住んでいない
相続した宅地を10ヶ月間保有
三親等内親族・関係法人の家に住んでいないこと
→ 相続人が3年以内に関係者所有の家に住んでいない
現在の住まいを過去に所有していないこと
→ 住んでいる家を過去に自己が所有していたことがない
改正の背景
名義変更などで形式的に「持ち家なし」を装う租税回避が問題視され、適用要件が厳格化されました。
経過措置
平成30年3月31日までに旧要件を満たしていれば、令和2年3月31日までの相続には旧制度が適用されます。