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特例制度:家なき子の相続税特例

家なき子の特例とは

同居していなかった親族が被相続人の自宅を相続した場合でも、「小規模宅地等の特例」により土地評価額を80%減額できる制度です。

 

適用要件(平成30年改正後)

配偶者・同居親族がいないこと

 → 被相続人に配偶者や同居していた親族がいない

 

持ち家に住んでいないこと

 → 相続人およびその配偶者が、相続開始前3年以内に自己や配偶者名義の持ち家に住んでいない

 

相続した宅地を10ヶ月間保有

 → 相続税申告期限まで土地を保有している

 

三親等内親族・関係法人の家に住んでいないこと

 → 相続人が3年以内に関係者所有の家に住んでいない

 

現在の住まいを過去に所有していないこと

 → 住んでいる家を過去に自己が所有していたことがない

 

改正の背景

名義変更などで形式的に「持ち家なし」を装う租税回避が問題視され、適用要件が厳格化されました。

 

経過措置

平成30年3月31日までに旧要件を満たしていれば、令和2年3月31日までの相続には旧制度が適用されます。