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会社清算時の「債務弁済許可」について



会社を清算する際には、さまざまな手続きが必要となります。

その中でも「債務弁済許可」は重要な手続きの一つです。この記事では、債務弁済許可の概要、申立ての方法、必要な書類、そして注意点について詳しく解説します。

 

債務弁済許可とは?


会社が解散した後、清算手続きが進行中の間、会社は原則として債務の弁済を行うことができません。

これは、債権者保護のために設けられた制度であり、すべての債権者に対して公平に弁済を行うための措置です。

しかし、例外的に裁判所の許可を得ることで、特定の債務について弁済を行うことができます。この許可を「債務弁済許可」と呼びます。

 

債務弁済許可が必要な理由


会社が解散すると、税金や公共料金、家賃などの支払い義務は依然として存在します。

これらの支払いを行わないと、清算手続きに支障をきたす可能性があります。

そのため、裁判所の許可を得て、これらの債務を弁済することが認められています。

債務弁済許可の申立て方法


債務弁済許可を申立てるには、以下の手順を踏む必要があります。

1. 申立書の作成

債務弁済許可申立書を作成します。この申立書には、弁済を希望する債務の詳細や理由を記載します。
2. 必要書類の準備

申立書とともに、以下の書類を準備します。
•  債権目録写し

•  清算会社の登記事項証明書

•  解散公告の写し

•  清算会社の資産状況に関する資料(解散時の清算貸借対照表と財産目録)

•  弁済すべき債権に関する資料(請求書等)

•  直近の預金残高を証明するもの(預金通帳等)

•  清算人が複数いる場合は、全員の同意書

3. 申立ての提出

準備した書類を、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に提出します。
4. 申立手数料の支払い

申立手数料として収入印紙1,000円を支払います。

 

債務弁済許可の対象となる債務


裁判所の許可を得て弁済できる債務には、以下のようなものがあります。

•  少額の債権:例えば、少額の公共料金や電話代など。

•  担保権によって担保される債権:清算会社の財産につき存する担保権によって担保される債権。

•  他の債権者を害するおそれがない債権:弁済しても他の債権者に不利益をもたらさない債権。

 

債務弁済許可の注意点
債務弁済許可を申請する際には、以下の点に注意が必要です。

•  公平な弁済の実現:債務弁済許可は、すべての債権者に対して公平に弁済を行うための制度です。そのため、特定の債権者だけを優遇するような弁済は認められません

•  清算人の同意:清算人が複数いる場合は、全員の同意が必要です。

•  裁判所の判断:裁判所は、申立て内容を審査し、許可を出すかどうかを判断します。そのため、申立てが必ずしも認められるわけではありません。

 

まとめ


会社の清算手続きにおいて、債務弁済許可は重要な手続きの一つです。

裁判所の許可を得ることで、特定の債務について弁済を行うことができますが、そのためには適切な手続きと書類の準備が必要です。

債務弁済許可を申請する際には、債権者に対する公平な弁済を心掛け、必要な書類を漏れなく準備することが重要です。

会社の清算手続きに関する疑問や不明点がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。

 

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