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相続した空き家や土地について

相続した空き家や土地を売却する際、利益が出ると不動産譲渡所得税がかかります。

しかし、一定の条件を満たす場合、「相続空き家の3000万円特別控除」を利用することができます。

この控除を利用することで、譲渡所得から3000万円を差し引くことができ、節税効果が非常に大きくなります。

 

譲渡所得の計算式

譲渡所得は以下の計算式で求められます:

 

渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用 - 3000万円

 

この特別控除により、ほとんどの場合で譲渡所得がゼロになります。譲渡所得がゼロの場合、税金は発生しません。

 

家屋に関する要件

 

3000万円の特別控除を利用するためには、以下の条件を満たす家屋である必要があります:

 

 

被相続人が居住していた家屋:相続開始直前に被相続人が住んでいた家であること。

 

●建築年限の条件:1981年5月31日以前に建てられた家屋であること。

 

●区分所有登記のない家屋:区分所有登記がされていない家屋であること。

 

被相続人の単独居住:相続開始直前に被相続人以外にその家に住んでいた人がいなかったこと。

 

●用途の一貫性:相続の時から譲渡の時まで、事業用、貸付用、または他の居住用に供されていなかったこと。

 

相続土地国庫帰属制度

 

土地を相続すると、一見良いニュースのように思えますが、特に地方では利用価値の低い土地を相続し、管理の手間やコストが増えることが問題となっています。

土地は簡単に「捨てる」ことができないため、売却が難しい場合は自分で管理を続けるしかありません。

 

このような問題に対処するために、「相続土地国庫帰属制度」が制定されました。

この制度では、一定の条件を満たす土地を国が引き取ります。

 

国に引き取ってもらえないケース

以下の条件に該当する土地は、国に引き取ってもらえません:

 

●建物がある土地

 

●担保権や使用収益権が設定されている土地

 

●他人(地元住民)の利用が行われている土地

 

●特定有害物質により汚染されている土地

 

●境界が明らかでない土地や所有権争いのある土地

 

引取りが決定した場合、国に10年分の土地管理総統区額の負担金(約20万円)を納める必要があります。

 

まとめ

相続した空き家や土地を売却する際には、「相続空き家の3000万円特別控除」を利用することで、譲渡所得税の負担を大幅に軽減できます。

また、利用価値の低い土地を相続した場合は、「相続土地国庫帰属制度」を活用することで、管理の手間やコストを減らすことができます。

これらの制度を上手に活用し、相続後の負担を軽減しましょう。