
名義預金とは、口座の名義人と実際に資金を管理している人が異なる預金のことを指します。
親が子どもや孫の名義で口座を開設し、そこに資産を預けることで、将来的な相続をスムーズに行うための手段として用いられます。
金融機関は名義預金を防ぐために本人確認を強化し、新規口座の開設目的を厳しくチェックしているため、名義預金を目的とした口座開設は難しくなっていますが、すでに開設された口座間での取引をすべて監視することは困難なため、実質上被相続人の名義預金に該当するものが生じます。
名義預金とみなされるケース
名義預金とみなされる可能性が高まるのは、以下のような状況です。
1. 名義人が通帳の存在を知らない場合
名義人が通帳や印鑑の存在を知らないと、税務調査時に実際の資産所有者が誰であるかを証明できなくなります。
2. 通帳や印鑑を被相続人が管理していた場合
名義人が通帳や印鑑の保管場所を知らない場合、名義預金とみなされるリスクがあります。
3. 贈与の記録がない場合
名義人の収入による預金でない場合、贈与の事実を書面に残しておかないと、税務署に贈与として認められない可能性があります。
名義預金とみなされないための対策
名義預金として認定されないためには、以下の対策が有効です。
1. 名義人に預貯金の存在を知ってもらう
名義人が預貯金の存在を知っている必要があります。
2. 名義人に通帳・印鑑等の管理をしてもらう
名義人が通帳や印鑑を管理することで、名義預金とみなされるリスクを減らすことができます。
3. 贈与の事実を書面に残しておく
贈与の事実を「贈与契約書」などの書面に残しておくことが重要です。
まとめ
名義預金は相続税の調査で指摘されやすいポイントの一つです。
生前に適切な対策を行うことで、相続税の負担を軽減することが可能です。
家族間での書類作成は面倒かもしれませんが、トラブルを避けるためにも正しい方法で対策することが推奨されます。