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分筆により相続税評価額を下げる方法

 

分筆とは、土地を複数の土地に分割することを指します。相続税対策として、分筆によって土地の評価額を下げることが可能です。

 

1、土地の形状を変える

 

土地の形状を変えることで、評価額を下げることができます。具体的には、以下のような方法があります。

 

旗竿地にする: 道路に接する部分のみを残し、奥の部分を別の土地として分筆する。

コの字型にする: 道路に接する部分をコの字型に区切って分筆する。

複数に分筆する: 土地を複数の小旗竿地に分筆する。

2、路線価を利用する

 

路線価とは、道路に面した土地の価格を基準とした評価額です。路線価は、地積や道路の幅員、用途地域などを考慮して算出されています。

 

土地を分筆することで、それぞれの土地に適した路線価を適用することができます。例えば、道路に面していない土地は、路線価よりも低い評価額になる可能性があります。

 

3、相続人ごとに分筆する

 

相続人ごとに土地を分筆することで、それぞれの相続人が取得する土地の評価額を下げることができます。

 

例えば、相続人が2人の場合、土地を2等分してそれぞれに相続することで、1人が相続する場合よりも評価額を下げることができます。

 

4、注意点

 

分筆によって評価額を下げるには、以下の点に注意する必要があります。

 

不合理分割とみなされないようにする

土地の形状を著しく不自然な形にしたり、明らかに土地利用が困難な形に分割したりすると、「不合理分割」とみなされ、評価額が下されない可能性があります。

登記費用がかかる

分筆には、登記費用がかかります。土地の価額や分筆後の土地の数によって費用が異なりますが、数万円から数十万円程度の費用がかかるのが一般的です。

固定資産税が変わる

分筆後の土地の形状や広さによって、固定資産税が変わることがあります。

 

分筆を検討する際には、これらの点に注意し、専門家に相談することをおすすめします。