2024年3月1日から、戸籍の広域交付制度がスタートしました。この制度は、本籍地が遠方にある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で、全国各地の戸籍証明書をまとめて請求できるようになったものです。

広域交付制度の主なポイントは以下の通りです。
●本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できます
●請求できるのは、本人、配偶者、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫などの直系卑属に限られます
●郵送や代理人による請求はできません。請求者本人が市区町村役場に直接出向く必要があります
注意点としては、戸籍抄本や除籍抄本、戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書、廃棄済証明書などは広域交付での請求ができないため、本籍地の市区町村にご請求ください。
詳細な手続きや必要書類については、お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせいただくか、法務省のウェブサイトでご確認いただけます。
なお、ご利用になる際は、顔写真付きの本人確認書類をお持ちになることをお忘れなく。