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同居する嫁が包括遺贈により義親の居住用宅地を取得する場合における小規模宅地等の特例の適用可能性

相続税の計算において、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等に係る80%減額措置、330㎡まで)は、土地の評価額を大幅に軽減し得る重要な制度です。
 
本稿では、被相続人の居住用宅地等を、同居する嫁(被相続人の子である配偶者が既に死亡しているため法定相続人ではない)が、公正証書遺言による包括遺贈により取得する場合に、本特例を適用し得るかについて解説します。
 

結論

本件の場合、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用要件を充足しており、適用が可能です。

1.特例の適用対象者(親族要件)

 

小規模宅地等の特例は、被相続人の親族が相続又は遺贈(包括遺贈を含む)により当該宅地等を取得した場合に適用される(租税特別措置法第69条の4)。
ここにいう「親族」とは、民法上の配偶者、6親等以内の血族及び3親等以内の姻族をいう。
嫁は被相続人(義父母)に対し1親等の姻族に該当し、夫(被相続人の実子)が死亡している場合であっても、当該姻族関係は消滅しないため、法定相続人でなくとも親族要件を満たす。

2.特定居住用宅地等に係る同居要件

 

本件で適用を検討するのは「特定居住用宅地等」である。
その主な要件は次のとおりである(国税庁質疑応答事例集No.4124等参照)。

  • 相続開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた建物に同居していた親族であること
    (本件では「同居している」との事実が前提とされているため、本要件は充足される)
  • 相続開始から相続税の申告期限(被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月)まで引き続き当該建物に居住すること
  • 当該宅地等を相続開始時から申告期限まで継続して保有していること

なお、配偶者については同居要件が不要であるが、本件は同居親族として取り扱われるため、同居の実態(単なる住民票の一致ではなく、生活の本拠が同一であること)が重要となる。

3.包括遺贈による取得と特例の関係

 

被相続人が公正証書遺言により「全財産を嫁に包括遺贈する」と指定している場合であっても、包括遺贈は「遺贈」に該当し、特例の適用対象となる。
法定相続人以外への遺贈であっても、親族要件を満たせば適用可能であり、遺産分割協議を要しない点も実務上利点である。

注意事項

  • 申告期限までの継続居住及び保有が必須要件であり、期限前に売却・転居等を行った場合には特例の適用が否認される。
  • 相続税申告書に特例適用旨を記載し、所定の計算明細書を添付する必要がある。
  • 同居の実態については、税務調査時に住民票のみならず生活状況等により実質的に判断される可能性があるため、十分な資料を整備しておくことが望ましい。
  • 他の相続人が存在する場合であっても、包括遺贈により嫁が全財産を取得している限り、土地部分について本特例を適用することができる。

結論まとめ

 

同居する嫁が包括遺贈により義親の居住用宅地を取得する場合、小規模宅地等の特例(80%評価減、最大330㎡まで)の適用が可能であす。これにより相続税負担が相当程度軽減される可能性が高くなる。

 

ただし、個別具体的事情(同居期間、居住実態等)により判断が異なる場合もあるため、適用を検討する際には、必ず税理士又は管轄税務署に相談の上、適切な申告手続を進めることを推奨します。(本解説は令和7年時点の法令・通達等に基づく一般的な内容である。個別事案については最新の法令を確認の上、専門家にご相談ください。)

 

相続税申告の際の注意点

 

前述のとおり、本件では小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等に係る80%評価減、330㎡まで)が適用可能です。

ただし、相続税申告手続においては、特例の適用要件を厳格に充足し、所要の書類を適正に添付しなければ、適用が否認されるリスクがあります。

以下に、申告実務上の主要な注意点を整理します(令和7年4月1日現在法令等に基づく)。

1.申告期限の厳守

  • 相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
  • この期限内に申告書を提出し、かつ特例適用旨を明記しなければ、特例の適用は認められません。
  • 期限後申告の場合であっても、包括遺贈により取得者が既に確定している本件では、期限後申告書により特例適用が可能です。ただし、遅延税・加算税が発生する可能性があるため、極力期限内申告を推奨します。

2.特例適用旨の記載及び計算明細書の添付

  • 相続税申告書(第11表・第11の2表)において、「小規模宅地等の特例の適用を受けようとする旨」を明確に記載しなければなりません。
  • 併せて、**「小規模宅地等についての課税価格の計算の明細書」(付表1~4)**を必ず添付します。
  • 包括遺贈の場合、取得者は遺言書により特定されているため、遺産分割協議書の添付は不要ですが、公正証書遺言の写しは必須です。

3.特定居住用宅地等に係る添付書類(同居親族の場合)

 

国税庁「相続税の申告のしかた」等に定められる主な添付書類は以下のとおりです。

  • 共通書類
    • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
    • 包括受遺者(嫁)を明らかにする戸籍謄本
    • 法定相続情報一覧図(任意だが便利)
  • 同居親族特有の書類
    • 特例適用を受ける宅地等を自己の居住の用に供していることを明らかにする書類(取得者である嫁の住民票の写し、被相続人の住民票の除票等)
    • マイナンバー(個人番号)を申告書に記載した場合には、上記居住証明書類の一部が免除される場合がありますが、念のため原本・写しを準備
  • その他の確認書類

 相続開始前3年以内の贈与財産等に関する申告(第14表)が必要な場合には別途添付

 

重要

申告時点で「申告期限まで継続して居住・保有する見込み」であることを住民票等で示す必要があります。申告後、実際に申告期限まで居住・保有を継続しないと、特例適用が取り消される可能性があります。4.包括遺贈特有の税務上の注意点



  • 相続税2割加算の適用:嫁は被相続人の配偶者又は一親等の血族(子・父母)に該当しないため、算出された相続税額に2割加算されます。小規模宅地等の特例により土地評価額が大幅に減額されても、最終納税額が増加する点に留意してください。
  • 不動産取得税:包括遺贈の場合、原則として不動産取得税は非課税となります(特定遺贈とは異なります)。
  • 他の非課税枠等の非適用:生命保険金・死亡退職金の非課税枠(法定相続人限定)は利用できません。

 

5.その他の実務上の留意事項



  • 同居の実態確認:単なる住民票の一致ではなく、生活の本拠が同一であることが求められます。税務調査時に通帳・公共料金の領収書・生活状況等を求められる可能性があります。
  • 申告書全体の記載:マイナンバーの記載義務があります。e-Tax利用の場合、電子署名・添付書類のPDF化に対応してください。
  • 他の相続人が存在する場合:包括遺贈により全財産が嫁に帰属するため、遺産分割協議は不要ですが、他の法定相続人に対する遺留分侵害額請求の可能性は別途検討してください。
  • 更正の請求:申告後に居住・保有要件を満たさなくなった場合、又は特例適用を見落とした場合には、所定の期間内に更正の請求を行うことが可能です。

申告まとめ

 

相続税申告においては、申告期限内の適正な特例適用旨の記載・必要書類の完全添付・継続居住要件の遵守が最も重要です。

 

特に包括遺贈による非法定相続人取得の場合、2割加算や書類の不備が税負担を増大させるリスクがあります。
個別事情(同居期間・家屋の状況・他の財産の有無等)により判断が異なるため、申告に際しては必ず税理士に相談の上、管轄税務署の事前照会を検討することを強く推奨いたします。
(本注意点は一般的な解説であり、具体的事案については最新法令・通達を確認の上、専門家にご相談ください。)

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親が子どもの「相続税対策」を拒む本当の理由と、うまく進めるための方法

相続の相談を受けていると、子どもは前向きなのに、親が強く反対して話が進まないというケースが本当に多くあります。

「遺言を書いてほしい」「会社の整理を考えたい」「相続税のシミュレーションをしたい」こうした提案をしても、親が首を縦に振らない。

実はこれは、珍しいことではありません。
むしろ “よくある普通の反応” です。

 

この記事では、親が相続対策を拒む理由、その心理に合わせた上手な進め方を、わかりやすくまとめました。

 

1. 親が相続対策を拒む主な理由

 

①「死ぬ準備をさせられている」と感じる

70〜80代の方にとって、「遺言」「相続税」「会社清算」
という言葉は、“自分の終わり”を突きつけられる言葉です。

頭では必要とわかっていても、心が追いつかない。

 

②「財産の話は自分の主導でやりたい」

親世代は、“お金のことは自分が決めるもの”という価値観が強いです。

子どもから提案されると、
「自分の人生をコントロールされている」
と感じてしまうことがあります。

③「子どもが財産目当てに見える」

実際にはそんなつもりがなくても、親は敏感に反応します。

「遺言を書いて」
「会社を整理して」
という言葉が、“財産の話ばかりしてくる”と受け取られてしまうこともあります。

④「現状維持が一番ラク」

高齢になるほど、新しいことを決める負担が大きくなります。

・専門家との面談
・書類の準備
・判断の連続

これらは親にとって大きなストレスです。

⑤「自分が元気なうちは問題ない」と思っている

親は、「まだ大丈夫」「自分は長生きする」と考えがちです。

しかし、相続は“突然”やってきます。

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2. 親が動かないときに、子どもがやってはいけないこと

✕ 正面から説得する

「今やらないと損するよ」
「税金が高くなるよ」
これは逆効果です。

親は“追い詰められた”と感じます。

✕ 財産の話をストレートにする

「土地をどうするの」
「会社を誰に継がせるの」
こうした話題は、親の警戒心を強めます。

✕ 子どもだけで計画を作る

親が関わっていない計画は、100%とん挫します。

3. 親が動きやすくなる「正しい進め方」

① 親の“気持ち”を先に受け止める

最初に必要なのは、税金の話ではなく、親の感情への理解です。

「お父さん(お母さん)が元気なうちに、家族が困らないように準備しておきたいだけなんだよ」

この一言で、親の警戒心は大きく下がります。

② 親の「主導権」を尊重する

「お父さん(お母さん)が決めることだから、私はサポートするだけだよ」この姿勢があると、親は安心します。

③ “お金の話”ではなく“家族の安心”をテーマにする

親は「節税」よりも“家族が揉めないこと” を重視します。

「遺言があると、家族がケンカしなくて済むよ」
これは親にとって響きやすい言葉です。

④ 親が嫌がる場合は、まずは「軽い相談」から

いきなり遺言や会社清算ではなく、相続税のシミュレーションが最も受け入れられやすいです。

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理由は、
・親が決断しなくていい
・財産を動かさなくていい
・“現状を知るだけ”で済む
からです。

⑤ 親が専門家と直接会うのが嫌なら、子どもだけで相談してOK

親が動かないケースでは、子どもだけで専門家に相談する
という方法が非常に有効です。

親が会いたくない理由は、「面倒」「怖い」「疲れる」
といった心理的負担が大きいからです。

子どもが先に情報を整理し、親には“必要な部分だけ”伝えると、スムーズに進むことが多いです。

4. それでも親が動かない場合の「最終手段」

① 親が困る未来を“やさしく”伝える

「もし急に何かあったら、
 私たちが困ってしまうんだよ」

これは“脅し”ではなく、家族としての正直な気持ちです。

② 親が信頼している第三者を使う

・親の友人
・親の兄弟
・昔からの顧問税理士
・不動産会社の担当者

親が信頼している人の一言は、子どもの100倍効果があります。

③ それでも無理なら「できる範囲だけやる」

親が動かない以上、子どもができることには限界があります。

・財産の把握
・相続税の概算
・会社の状況整理
・必要書類の準備

これだけでも、いざというときの負担は大きく減ります。

5. まとめ:親が動かないのは“普通”。だからこそ、進め方が大事

親が相続対策を拒むのは、性格の問題でも、意地でもありません。

・死を意識したくない
・主導権を守りたい
・財産の話をしたくない
・新しい決断が負担
・まだ大丈夫と思っている

こうした“自然な心理”があるだけです。

だからこそ、正面から説得するのではなく、親の気持ちに寄り添いながら進めることが大切です。

もしあなたが「親が動かない」ことで困っているなら

あなたのように、子ども側が先に動いて準備するケース
はとても多いです。

相続税のシミュレーションだけでも、
・税額の目安
・どこが問題か
・どこを改善できるか
がハッキリします。

親が動かなくても、子どもだけでできることはたくさんあります。

必要であれば、あなたの状況に合わせて「どこから手をつけるべきか」具体的に整理することもできます。

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金地金(物理的な金塊・インゴット)の税務上の主な論点は、以下の3つです(2026年4月時点の国税庁通達・法令に基づく最新取扱い)

金地金(物理的な金塊・インゴット)の税務上の主な論点は、以下の3つです(2026年4月時点の国税庁通達・法令に基づく最新取扱い)。

保有しているだけでは税金はかかりませんが、「購入」「売却」「相続・贈与」のタイミングで課税関係が生じます。
 

個人の一般的な投資家を前提にまとめます(事業者や頻繁な売買は別途判断が必要です)。

 

1. 購入時の消費税(10%課税)

 

  • 金地金は消費税法上「課税資産」なので、購入時に10%の消費税が上乗せされます(購入者負担)。

例:1gあたり26,900円の地金を買う場合、消費税2,690円が加算され、総額29,590円。

  • 売却時は業者が消費税分を上乗せして買取価格を提示しますが、一般の個人(非課税事業者)には納税義務はありません

注意:営利目的で継続的に売買を繰り返す場合、事業者とみなされ消費税納税義務が発生する可能性があります。

2. 売却時の所得税(譲渡所得が中心)

 

  • 所得区分:原則として譲渡所得(総合課税)。給与所得など他の所得と合算され、累進税率(所得税5〜45%+住民税10%+復興特別所得税2.1%)で課税されます。最高実効税率は約55%近くになります。

計算方法(所有期間で大きく変わります)

    • 短期譲渡所得(取得日から5年以内):
      譲渡価額 −(取得価額+譲渡費用) − 特別控除50万円
    • 長期譲渡所得(5年超):
      上記金額 × 1/2(半額課税の優遇)

特別控除:金地金を含む総合課税の譲渡所得全体で年間50万円(譲渡益が50万円以下なら実質非課税)。

取得価額が不明の場合:売却価額の5%を取得価額とみなします(税負担が大幅増)。

確定申告:課税所得(控除後)が発生し、他の所得と合わせて申告が必要な場合に行います。買取業者は売却額200万円超などで「支払調書」を税務署に提出するため、申告漏れは指摘されやすいです。

  • 例外
    • 営利目的の継続売買 → 雑所得または事業所得(長期半額の優遇なし、損失の通算範囲も狭い)。
    • 金投資口座などの紙取引 → 源泉分離課税(一律20.315%)で申告不要。

損失:他の譲渡所得と損益通算可能ですが、給与所得などとは通算できません。

 

oisc-tax.hatenablog.com

 

3. 相続・贈与時の税金

 

  • 相続税:死亡日の小売市場価格(時価)で評価され、相続財産に含まれます。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合に課税。
  • 贈与税:贈与日の時価で評価。年間110万円の基礎控除あり(超えると累進税率で課税)。
  • 保有中は固定資産税などもかかりません。

実務上の注意点(2026年現在のホットトピック)

 

  • 金価格高騰で売却益が出やすいため、領収書・買付明細の保管が必須(取得価額証明に不可欠)。
  • 5年超保有で長期譲渡にすれば税負担半減 → 売却タイミングの重要性が高まっています。
  • 相続税対策として金地金を活用する場合も、評価額が時価のため価格変動リスクあり。
  • 事業者(個人事業主・法人)の場合:金地金仕入れが200万円超で免税・簡易課税制度に制限がかかる特例あり。

 

oisc-tax.hatenablog.com

 

まとめ

 

一般投資家の場合、「購入時の消費税負担+売却時の譲渡所得税(特に短期・高所得者ほど重い)」ことが最大の論点です。

相続・贈与は時価評価がポイント。


個別事情(所有期間、所得金額、事業性など)で取扱いが変わるため、確定申告前に税理士や国税庁相談窓口に確認を強くおすすめします。

田中貴金属などの業者サイトにも詳細Q&Aがあります。

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「相談しづらい案件」に対応しています ― 会社の廃業・清算/相続・不動産のセカンドオピニオン/士業連携 ―

「顧問税理士には聞きづらい」
「そもそも誰に相談すればいいのかわからない」

こうした“行き場のない相談”は、通常の顧問業務とは性質が異なるため、スポット相談としてお受けします。

 

弊所では、一般的な記帳・申告だけでなく、次のような専門性の高い案件についてもご相談を承っています。

 

1.会社の廃業・清算に関するご相談

近年、後継者不在や事業縮小により、「会社をどう終わらせるか」が重要なテーマになるケースが増えています。

対応している主な内容は次のとおりです。

  • 小規模法人の解散・清算の進め方
  • 休眠会社を放置するリスクの整理
  • 債務超過会社の整理と税務上の注意点
  • 役員借入金・期限切れ欠損金・みなし清算所得の検討

「廃業=弁護士の領域」と思われがちですが、実際には税務判断が結果を大きく左右する場面が多い分野です。

 

費用の目安

  • 初回スポット相談(60分):2万円より
  • 廃業・清算の税務整理(論点整理・方針提示):10万円より
  • 清算完了までの伴走支援:30万円より
    (会社規模・債務状況・役員借入金の有無などにより変動)

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2.相続・不動産に関するセカンドオピニオン

 

顧問税理士がいる場合でも、「資産税だけ別の視点で確認したい」というご相談は珍しくありません。

対応している主な内容は次のとおりです。

  • 相続対策案の妥当性チェック
  • 地主・不動産オーナーの法人化検討
  • 相続税申告前の論点整理
  • 不動産譲渡・共有整理に関する税務検討

「今の提案が本当に最適なのか」
「別の選択肢があるのか」
といったセカンドオピニオンとしてのご利用も可能です。

 

費用の目安

  • 相続・不動産のスポット相談(60分):3万円より
  • 相続対策案のレビュー(書面+口頭説明):10万円より
  • 不動産譲渡・共有整理の税務検討:10万円より
  • 相続税申告前の論点整理:20万円より
    (資産規模・不動産数・論点の複雑性により変動)

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3.士業・不動産業者様との協業案件

 

司法書士・弁護士・不動産業者の皆様からの部分的な関与依頼も歓迎しています。

  • 相続案件における税務部分のみの助言
  • 遺産分割協議に伴う税務論点の整理
  • 不動産売却・譲渡案件での税務確認
  • 廃業・清算案件における税務面のサポート

「顧問を奪う形ではなく、難所だけ外部ブレーンとして」という関わり方にも柔軟に対応しています。

 

費用の目安

  • 税務論点のスポット助言(1案件):5万円より
  • 遺産分割・譲渡案件の税務レビュー:10万円より
  • 廃業・清算案件の税務サポート:20万円より
    (協業範囲・資料量・案件規模により調整)

 

一般的な顧問業務とは性質が異なる案件です

 

これらの案件は、定型処理ではなく、論点整理・判断・経験値が求められる領域です。

税理士・公認会計士として、相続・不動産・会社整理分野を中心に、スポット相談ベースで対応しています。

 

ご関心があれば、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

初回相談(面談・オンライン)は、案件内容を拝見した上でご案内いたします。

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「現金より金のほうが相続税に有利」は本当か?―金地金の節税神話を税理士が検証

「現金を金に替えておけば相続税対策になるらしい」

地主様や資産家様の間で、昔からよく聞く話です。

結論から言うと、単純に金地金へ替えただけで相続税が下がるわけではありません。

むしろ誤解していると危険です。

1、現金を金に替えても、原則として節税にはならない

理由は簡単です。

相続税は時価課税だからです。

1億円の現金を1億円分の金地金に替えても、

  • 現金1億円

  • 金地金1億円

どちらも相続財産1億円。

税額は基本変わりません。

2、それでは、なぜ「金は相続税対策」と言われたのか

背景には二つあります。

(1)昔は評価差が出る場合があった

過去には、購入時と相続評価で差が生じるケースもありました。

ただ、現在これを一般論化するのは危険です。

(2)インフレ・通貨リスク対策と節税が混同された

これが誤解を招いた大きな理由です。

金は

  • 円安対策

  • インフレ対策

  • 有事ヘッジ

として意味がある。

しかしそれは「資産防衛」であって、必ずしも「相続税節税」ではありません。

混同されやすいところです。

3、かえって、現金より不利になることもある

不動産なら

  • 貸家建付地

  • 小規模宅地

  • 賃貸アパート評価

など圧縮余地があります。

金には評価減の余地がほぼないため、額面どおり評価されやすいことになります。

 

また、1kgインゴットが1本1,700万円なら、「3人で平等に分ける」が難しい。

つまり、分割しづらいため、争族リスクになる可能性もあります。

 

さらに、相続後に換金すると売却時に税金が出ることもあり得ます。

これは、現金にはない論点です。

 

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4、では金の所有に全く意味がないのか

そうではありません。

相続税対策ではなく、納税資金対策としては意味がある場合がある。

これは別論点です。

 

例えば、不動産のみ所有の地主様の場合、

  • 相続税は高い

  • でも現金がない

ということがあります。

その場合、一部金保有は換金性が高く、納税原資として機能します。

つまり、金の所有は、節税ではなく、納税資金繰り対策として有効です。

5、その他検討余地があるケース

(1)相続財産の分散

現預金一辺倒より、資産分散として一定の意味があります。

(2)生前の資産承継設計と組み合わせる場合

遺言・信託・贈与設計と組み合わせると有効な場合があります。

 

6、「金節税営業」にご注意を!

最近、「金購入で相続税圧縮」のような営業トークを見ることがあります。

こうしたセールストークにはご注意ください。

 

“商品販売の話”と“税務”を分けて考えるていただきたいと思います。

節税商品は、節税でなく商品販売であることが少なくありません。

まとめ

現金を金地金に替えただけでは、通常、相続税は下がりません。

これはまず押さえるべき基本です。

金は、

  • 節税商品ではなく

  • 資産防衛商品であり

  • 場合によって納税資金対策になる

という理解のほうが実務に近いです。

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【練馬区の相続・空き家・会社廃業で困ったら】地域事情に強い税理士・公認会計士が解説する3つの悩みと解決策 — OISC飯塚税務会計事務所(練馬区高松)

 

練馬区にお住まいの方から、
「相続税が思ったより高い」
「空き家をどうすればいいかわからない」
「親の会社の廃業手続きが複雑すぎる」
といったご相談をいただくことが増えています。

練馬区は住宅地として人気が高く、地価も上昇傾向。
そのため、相続・土地・会社の廃業が“複雑化しやすい地域”でもあります。

この記事では、練馬区で特に多い3つの悩みを整理し、
「税理士に相談すると何が解決できるのか」をわかりやすくまとめました。

練馬区で特に多い3つの悩み

1、相続税の負担が重い

練馬区の土地評価額が高いからこそ起きる問題

練馬区の住宅地の公示地価は 40万円台後半〜 と高め。
そのため、親の土地を相続すると基礎控除を超えて相続税が発生しやすいのが特徴です。

よくあるお悩み

  • 不動産ばかりで現金が少なく、納税資金が足りない
  • 小規模宅地等の特例を正しく使えていない
  • 兄弟間での遺産分割がまとまらない

税理士ができること

  • 不動産の適正評価
  • 特例の最大活用
  • 二次相続まで見据えた分割案の提案
  • 生前贈与・遺言などの事前対策

早めに相談するほど、税負担を大きく減らせる可能性があります。

2、相続した土地が空き家に

管理負担と税金のダブルパンチ

「実家を相続したけれど、今は別の場所に住んでいる」
そんなケースで増えているのが 空き家問題 です。

 

練馬区でも高齢化が進み、管理不全の空き家が増加。
放置すると “特定空き家”に指定され、固定資産税が最大6倍 になることもあります。

 

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よくあるお悩み

  • 草刈り・修繕などの管理コスト
  • 2024年施行の相続登記義務化への対応
  • 再建築不可・越境などで売却が難しい

税理士ができること

  • 売却・賃貸・解体の税務シミュレーション
  • 空き家売却時の3,000万円特別控除の活用
  • トータルコストを最小化するプランニング

「売るべきか、残すべきか」迷う方こそ、早めの相談が有効です。

3、会社の廃業が絡むとさらに複雑

法人と個人の手続きが同時進行

被相続人が会社を経営していた場合、相続手続きと会社の清算が同時に必要になります。

よくあるお悩み

  • 会社名義の不動産や預金は相続財産ではない
  • 解散決議 → 官報公告 → 清算確定申告…
    長期間の手続きが必要
  • 法人税務(解散事業年度・清算確定申告)が別途必要
  • 債務超過だと相続税評価にも影響

税理士ができること

  • 相続税申告と会社清算税務をワンストップで対応
  • 残余財産分配時のみなし配当課税の回避
  • 司法書士・弁護士との連携

専門家が入ることで、手続きの混乱を大幅に減らせます。

【事務所紹介】練馬区で相続・土地・会社の廃業に強いOISC飯塚税務会計事務所(練馬区高松)

「どの税理士に相談すればいいかわからない」そんな方におすすめなのが、練馬区高松にある弊事務所 OISC飯塚税務会計事務所 です。

 

相続・土地建物の譲渡・会社の解散・廃業を得意とする、地元密着型の事務所です。

■ 事務所概要

  • 事務所名:OISC飯塚税務会計事務所
  • 代表:飯塚 久仁生(公認会計士・税理士)
  • 所在地:東京都練馬区高松6-21-18
  • アクセス:都営大江戸線「光が丘駅」A5出口より徒歩13〜15分
  • 開業:1999年
  • 営業時間:平日9:00〜18:00(夜間・土日祝も相談可)
  • 対応エリア:練馬区中心、オンラインで全国対応

■ 弊事務所の強み

1、代表税理士が最初から最後まで直接対応

担当者が変わらず、責任を持って丁寧にサポート。

2、練馬区の地域事情に精通

地価・空き家対策・区役所の相談窓口など、地域特有の事情を踏まえたアドバイスが可能。

3、専門分野が“練馬区の悩み”と完全一致

  • 相続税申告・生前対策
  • 土地・建物の譲渡所得
  • 不動産所得の確定申告
  • 会社の解散・清算
  • 事業承継
  • 高齢の親の財産管理

練馬区で起こりやすい問題に、最も強い事務所のひとつです。

 相談の流れ

STEP1|お問い合わせ(24時間受付)

相続・譲渡所得・会社解散など、専用フォームから簡単に連絡できます。

STEP2|初回お見積もり面談(事前相談原則無料)

面談後に見積もり提示 → 納得してから契約。
料金の透明性が高く、安心して相談できます。

STEP3|契約後は代表税理士が最後まで対応

途中で担当者が変わることはありません。

www.oisc-tax.comまずはご相談から

相続や会社の廃業は、早く動くほど選択肢が増え、税負担も軽くなります

「まだ大丈夫かな…」と思っていても、
相続登記義務化や税制改正で状況が変わることがあります。

まずは、状況を整理するだけでも心が軽くなるはずです。

■ 公式サイト

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サイト内の「お問い合わせ」ページより

練馬区で相続・土地・廃業のお悩みがある方は、
お見積もり面談をぜひご利用ください。

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金地金は「守りの資産」か、それとも相続で揉める資産か?―税理士が見る税務と売却判断

金価格の高騰で、昔買った金地金を「持ち続けるべきか、売るべきか」と相談されることが増えました。


結論から言うと、金地金はインフレや円安への備えとして有力な資産ですが、相続と税務では意外な落とし穴があるため、保有目的と出口戦略を整理しておく必要があります。

1、 金地金は相続税の対象になる

当然ですが、金地金は相続財産です。

現金と違い、「隠せる資産」と誤解されることがありますが、それは危険です。

相続税では、死亡日時点の時価で評価されます。

評価額はどう決まるか

一般には、

  • 田中貴金属など主要業者の公表価格

  • 相続発生日の小売価格(または買取価格を参考)

  • インゴットの重量(例:500g、1kg)

で評価します。

 

たとえば相場が1g=17,000円なら、

1kgインゴット1本
=17,000円×1,000g
=1,700万円

となります。

 

不動産のような評価減(貸家建付地や小規模宅地など)は通常ありません。

額面どおり課税されやすい資産です。

2、「税務署は把握しにくい」は危険な誤解

「金は申告漏れでも分からないのでは」と思う方もいます。

これはかなり危ない考えです。

近年は、

  • 購入履歴

  • 貴金属業者の記録

  • 貸金庫情報

  • 相続調査での資金移動確認

などから把握されることがあります。

 

しかも、相続開始前の売却や名義変更は、場合によっては生前贈与や名義預金類似論点まで絡みます。

3、売却時には譲渡所得税が問題になる

ここが見落とされがちです。

金を売ると所得税が出る可能性があります。

原則は「譲渡所得」

売却益
=売却価格-取得費-売却費用

で計算。

さらに一般資産なので50万円特別控除があります。

 

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4、5年超保有なら税務上かなり有利

これが重要。

長期譲渡(5年超)

課税対象
=(売却益-50万円)×1/2

半分しか課税されません。

 

例えば利益500万円なら

(500万-50万)×1/2
=225万円だけ課税対象。

かなり違います。

5、では今、高値で売るべきか?

弊所では「目的」で分けて考えることをお勧めします。

売却を検討してもよいケース

(1)相続税納税資金を作りたい

相続では現金が必要。

金は納税できません。

高値局面で一部現金化する合理性はあります。

(2)資産が金に偏っている

総資産の3割以上が金なら、価格変動リスクは大きい。

一部利益確定はあり得ます。

(3)取得価格が低く含み益が大きい

昔の安値取得なら高値売却で成果を固定できる。

6、全部売るのは慎重でもよい

ただし全部売却は別問題です。

金には

  • インフレヘッジ

  • 円安ヘッジ

  • 地政学リスクヘッジ

という保険的役割があります。

 

私は不動産オーナー様にとって、「相続税納税用に一部売却、残りは保険資産として保有」という考えは合理的だと思います。

7、相続対策では「分割しにくさ」も論点

金1kgは高額で分けにくく、遺産分割で揉めやすい資産です。

つまり、不動産同様、「誰が取得するか」が争点になりやすい資産ということになります。

 

相続対策では、

  • 生前に一部売却して現金化

  • 小口化(金貨等)検討

  • 遺言で帰属明記

することは検討余地があります。

まとめ

金地金は安全資産ですが、相続では評価減が効かず、売れば譲渡税もあり、思ったより税務色が強い資産です。

 

そして、現在の高値局面では、「全部売るか持ち続けるか」の二択ではなく、税金・相続・資産配分を見ながら一部売却を考えるのが現実・実務的です。

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【練馬に特化】相続・土地・都市農地の悩みを【地元目線】で解決します

練馬で税理士をしていると、練馬特有の相談が舞い込んできます。
相続税の計算ひとつ取っても、「練馬区ならではの土地事情」を理解していないと、評価も提案もズレてしまう。これは本当に実感しています。

 

弊所は練馬区高松を拠点に、大泉・石神井・富士見台・中村橋・桜台・光が丘など、練馬全域の地主・不動産オーナー・相続予定者の方々から日々ご相談をいただいています。

■ 練馬の相続・土地相談が“難しい”理由

練馬は、23区の中でも特殊な土地構造をしています。

  • 生産緑地が多く、都市農地の評価・出口戦略が複雑
  • 広い敷地の自宅+畑+駐車場など、地目が混在
  • 相続人が複数いると、分割しにくい土地が多い
  • 路線価と実勢価格の乖離が大きく、評価の工夫余地が大きい
  • 地主の高齢化が進み、「今のうちに何をすべきか」の判断が難しい

 

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つまり、練馬の相続は「税金の知識」だけでは足りません。
地元の土地感覚・行政の動き・都市計画の背景まで理解して初めて、正しい提案ができます。

 

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■ 練馬の地主様から特に多い相談ベスト3

1. 生産緑地の出口戦略

「相続のときにどう扱えばいいのか」
「宅地化したほうがいいのか」
「農地のまま次世代に渡すべきか」

練馬は生産緑地が非常に多く、相続税評価・固定資産税・農地転用・賃貸化など、判断材料が多すぎて迷う方が多いです。

 

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2. 広い自宅敷地の評価

練馬の一戸建ては敷地が広いケースが多く、
「小規模宅地の特例がどこまで使えるか」
「地積規模の大きな宅地の評価減が使えるか」
など、評価の工夫で数百万円〜数千万円単位で差が出ます。

3. 相続人間の分割が難しい

「土地しかない」
「売るか、貸すか、分けるか」
練馬の土地は形状も歴史も複雑で、“机上の理論”では解決しないケースが多いです。

■ 練馬の税理士として、私が大切にしていること

 ① 地元の土地を“現地で”見る

練馬の土地は、図面だけでは絶対に判断できません。
必ず現地に行き、高低差・接道・周辺環境・将来の活用可能性まで確認します。

 ② 行政の動き・都市計画を把握する

練馬区の都市計画は、

  • 公園整備
  • 緑地保全
  • 再開発
    など、地域ごとに方向性が違います。
    これを知らずに相続対策を語るのは危険です。

 

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 ③ 地主様の“人生設計”から逆算する

相続は税金の話ではなく、「ご家族の未来の話」です。
練馬で長く土地を守ってきた方々の想いを尊重し、「税金が安いだけの提案」は絶対にしません。

 

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■ 練馬の相続・土地で悩んだら、地元の専門家に相談を

練馬の土地は、練馬を知っている人間でないと正しく扱えません。
弊所はこれまで、

  • 生産緑地の相続対策
  • 都市農地の評価
  • 大規模宅地の評価減
  • 相続税シミュレーション
  • 遺言・家族信託の設計
    など、練馬特有の案件を数多く担当してきました。

「うちの土地はどう評価されるのか」
「相続のとき、家族に迷惑をかけたくない」
「今のうちに何をしておけばいいのか」

そんな疑問があれば、気軽に相談してください。


練馬の土地を知り尽くした税理士として、地元目線で最適な答えをお伝えします。

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会社清算は専門家に頼らずにできるか?

結論から申し上げますと、会社清算業務は「法律上は素人でも可能だが、実務的にはかなり難易度が高く、失敗リスクが大きい」です。


特に 登記・官報公告・2回の確定申告 は専門知識が必要で、誤るとやり直しや税務指摘が発生します。

◆ 1. 素人でも「法律上は」可能

複数の専門サイトは、自分で手続きを行うこと自体は可能と明言しています。

  • 法務局の書式を使えば登記申請はできる
  • 赤字で収入がなければ法人税申告も自力で可能な場合がある

ただし、これは「書類を揃えて提出することができる」という意味であり、正確に・期限内に・漏れなく行うのは別問題です。

 

◆ 2. 実務的に難しい理由(専門家が必須になりやすいポイント)

以下の工程は、専門家でも慎重に行う部分で、素人がつまずきやすい箇所です。

  • 解散登記・清算人選任登記・清算結了登記
    → 書類不備があると法務局で突き返される

  • 官報公告(2か月以上の待機期間)
    → 掲載内容の誤りはやり直し

  • 解散確定申告・清算確定申告(2回)
    → みなし事業年度の計算、減価償却の月割、残余財産の税務処理など難易度が高い

  • 債権者保護手続き(公告+個別催告)
    → 一人会社でも公告は必須

◆ 3. 素人がやる場合のリスク

  • 期限遅れで延滞税・加算税が発生
  • 登記不備で何度も法務局に通う羽目になる
  • 残余財産の計算ミスで税務署から指摘
  • 清算が終わらず、均等割だけ毎年発生し続ける(ゾンビ会社化)

◆ 4. 専門家に依頼した場合の相場

  • 司法書士(登記):15万円~
  • 税理士(申告):30万円~
  • 合計:45万円~

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◆ 5.費用が上がる要因

  • 帳簿未整備・未申告

  • 不動産・在庫など換価が複雑

  • 従業員対応

  • 定款・株主名簿紛失

 

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高齢の親が元気なうちにできる「生命保険を使った相続税の納付資金づくり」

 

相続税の相談を受けていると、70代・80代の方から
「相続税を払うお金を、子どもに迷惑をかけずに準備しておきたい」
というお声を頂戴します。

実はその“答え”のひとつが、生命保険の活用です。

 

生命保険というと「万が一の保障」というイメージが強いですが、相続の場面では
相続税の納付資金を確実に残す仕組み”
として非常に優秀です。

 

この記事では、特に高齢の方でも無理なく使える生命保険の活用方法を、専門家の視点からわかりやすく解説します。

 

1、なぜ生命保険が相続税対策になるのか

生命保険には、相続の場面で次のようなメリットがあります。

  • 現金で受け取れるため、納税資金として使いやすい
  • 受取人を指定できるため、遺産分割トラブルを避けられる
  • 「500万円 × 法定相続人」の非課税枠がある
  • 高齢でも加入できる商品がある

特に「現金で受け取れる」という点は大きく、不動産が多い家庭では、納税資金の確保に悩むケースが非常に多いものです。

 

2、高齢者でも加入しやすい生命保険の種類

高齢になると「もう保険は入れないのでは」と思われがちですが、実は選択肢はあります。

  • 一時払い終身保険

70代・80代でも加入できる代表的な商品。
まとまった資金を一括で払い込み、死亡時に保険金として戻ってくるタイプです。

  • 健康状態の告知が簡易
  • 加入後すぐに死亡保険金が確定
  • 相続税の納付資金として使いやすい

「預金を保険に組み替えるだけ」で準備が完了するため、最も現実的です。

 

  • 引受基準緩和型の終身保険

持病がある方でも加入しやすいタイプ。
保険料は高めですが、80代前半まで加入できる商品もあります。

 

  • 介護・医療系の一時払い保険

死亡保険金がついているタイプもあり、相続税対策として使える場合があります。

 

3、生命保険を使うと「納税資金の確保」がなぜ楽になるのか

相続税の納付期限は 10か月しかし、相続財産の多くが不動産だと、現金化に時間がかかります。

一方、生命保険なら、死亡後1〜2週間で現金が入金されるため、納税資金として非常に優秀です。

 

また、受取人を指定できるため、
「長男が納税を担当するから、保険金は長男に」
といった設計も可能です。

 

4、高齢者が生命保険を活用する際の注意点

生命保険は便利ですが、注意すべきポイントもあります。

  • 保険料の払い込みは“贈与”とみなされる場合がある
  • 加入時の健康状態によっては保険料が割高になる
  • 保険金の受取人を誰にするかで税額が変わる
  • 「保険金の非課税枠」が使えるのは法定相続人のみ

特に、
「子どもが保険料を払って、親を被保険者にする」
という設計は、贈与税の問題が出ることがあるため要注意です。

 

5、実際によくあるケース

  • ケース:80歳の母、預金1,500万円・自宅不動産あり

相続税は発生するが、納税資金が不足しそう。

一時払い終身保険に1,000万円加入

  • 死亡時に1,050〜1,100万円の保険金
  • 受取人を長男に指定
  • 長男は保険金で相続税を納付
  • 残りの財産は遺産分割で調整

このように、
「預金の一部を保険に変えるだけ」で納税資金が確保できる
というのが最大のメリットです。

 

6、高齢の親が元気なうちに、生命保険は“最も現実的な相続税対策”

生命保険は、

  • 高齢でも加入しやすい
  • 納税資金を確実に残せる
  • 非課税枠が使える
  • 遺産分割トラブルを防げる

という、相続対策として非常にバランスの良い手段です。

「相続税が心配だけど、何から手をつければいいかわからない」
というご家庭ほど、生命保険の活用は効果を発揮します。

 

7、税理士の行動提案

  • 親の年齢でも加入できる保険があるか確認する
  • 相続税が発生するかどうか、簡易シミュレーションをしてみる
  • 保険金の受取人を誰にするか、家族で話し合う
  • 税理士や専門家に「保険を使った納税資金の準備」を相談する

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